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GPLと日本の法律」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2004年01月06日 4時57分 (#466248)
    「有効と見なせない」理由として
    GPLでプログラムを公開した人が、プログラムの著作者から著作権を譲り受けた人である場合だ。「このとき、著作者がプログラムの改変について同意しているとは限らない」(小倉氏)。
    というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは?
    著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。
    要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人格権保持者(著作者)が著作財産権保持者(著作者以外の場合も有り得る)に許諾するか否かという問題でしょ?
    公表権も同一性保持権も、著作者に一身専属の著作者人格権で他人に譲渡不可能な権利なので、当然に同一人が保持しているはずですから、ここでズレが出ることは考えられない。

    それと、GPLjpみたいなのを作るのはマズいでしょうね。
    GPLはGPLで再配布しなくてはいけない。
    GPLjpはGPLjpで再配布しなくてはいけない。
    という2つの制限があると、マージする事は不可能になりますから。

    • by H_Hucke (8626) on 2004年01月06日 9時11分 (#466296)
      >著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。

      それはどうでしょうか?契約の有効性という観点から考えると、ちょっと
      問題があるように思います。

      GPL での配布を許諾する契約を結ぶということは、GPL の下で著作物に対し
      て行われるあらゆる改変を、著作者があらかじめ許諾するということになり
      ます。また、著作者は改変を妨げることもできません。しかし、改変範囲を
      定めず、改変をやめさせられないのは著作人格権を行使できないことと同じ
      です。著作物を取得した人が著作物に対してなんでもできてしまうのに、
      著作者がそれを止めることができないわけですから。これはもちろん法的に
      無効です。

      つまり、日本の法律の下では著作人格権を行使する、しないを決めるのは、
      あくまでも著作者の意思であり、その意思を行使する権利を完全に奪って
      しまう契約は法的に問題がある、ということではないかと思います。

      今更、書くまでもないことですけど、やはり従来の著作物とソフトウェア
      を同じ法であつかうことに無理があるのでしょう。

      親コメント
      • >著作物を取得した人が著作物に対してなんでもできてしまうのに、
        著作者がそれを止めることができないわけですから。これはもちろん法的に
        無効です。

        止めたいならGPLで配布することに同意するわけはないと思うのです。GPLが著作権法に矛盾するか否か以前に。

        GPLでの配布に同意
        • by Anonymous Coward on 2004年01月06日 12時05分 (#466426)
          >著作物を取得した人が著作物に対してなんでもできてしまうのに、 著作者がそれを止めることができないわけですから。これはもちろん法的に 無効です。

          著作者人格権は譲ることができないと法律で決まっている訳ですから「放棄します」と契約書に書いたとしても有効性が疑問です。

          例えば著作者人格権を基本的人権に置き換えたとして
          「私はどんな侮辱を受けても訴えません」と書面で契約をしたとしても裁判の時には「あんな法律に反した契約は無効だ」と簡単に勝てそうな気がしませんか?
          アメリカと違って日本では上記の例えがオーバーではないほど著作者人格権が優遇されているということです(それが良いか悪いかはまた別の話)
          親コメント
        • >GPLでの配布に同意したということは、著作物に対して著作者人格権の実質放棄(将来に渡って権利を行使しない)することに同意したということなのですから
          >譲渡時にしっかり契約として文書に残しておけば何の問題もない気がしますが。

          著作者人格権は放棄できないというご意見が多いようです(笑

          前のAC さんも書いていまし、"著作者人格権 放棄"なんかをキーにして
          ググってみてもすぐにわかると思いますが、著作者人格権の包括的な
          (範囲の定めのない)放棄をうたった契約は法的に無効である、というのが
          日本での通説です。法理論的には、譲渡できない権利は放棄できない、
          ということであり、また、実際には著作者の権利を守るために必要だった、
          ということでしょう。
          えっと、判例は知りません‥‥不勉強で申し訳ありません。

          >#というのは素人考え?

          #いえ、私も素人ですし‥‥
          #なんか著作人格権なんてしょうもない間違いを_| ̄|○
          #試験に落ちるわけだ。
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2004年01月06日 14時36分 (#466543)
            もうちょっと「私的自治の原則」に関しての勉強して欲しいですね。

            別にソフトウェアだけでなくても、映画やテレビ番組なんかを製作する場合の契約でも同じく「著作者人格権を主張しない」というのが入っているのも多々ありますよ。そうじゃないと映画会社側やテレビ局側で編集ができなくなるからね。むかしはそのあたりの契約がないままに、映画会社側が編集して、裁判でもめたこともあったのだけど、今は契約時に明確にしていて無用なトラブルは避けている。放棄として契約したのに「著作者人格権は放棄できないからやっぱり有効」という訴訟をおこした例は見当たらない。「公序良俗に反する」ような場合(たとえば芸術作品映画を低俗なポルノに編集しなおすとかしない限り)でなければ私的自治の原則が通ります。

            親コメント
            • あなた、個別の著作者人格権の不行使特約の問題と包括的な権利の放棄の問題を激しく混同してやいませんか?私的自治の原則いいたいだけちゃうんかと。なんてゆーか問題の本質を外しているような。
          • by Anonymous Coward on 2004年01月06日 15時00分 (#466553)
            >前のAC さんも書いていまし、"著作者人格権 放棄"なんかをキーにして
            ググってみてもすぐにわかると思いますが、著作者人格権の包括的な
            (範囲の定めのない)放棄をうたった契約は法的に無効である、というのが
            日本での通説です。

            公序良俗に反しない限りは、契約の方が優先されると思うのですが
            結局は判例が出るまではなんともいえないということなのでしょうかね・・・。

            著作者人格権も譲渡できるようにするのが一番スマートな解決策でしょうか。
            そもそも何で譲渡できないんでしょう・・・?
            親コメント
          • 著作者人格権の包括的な
            (範囲の定めのない)放棄をうたった契約は法的に無効である、というのが
            日本での通説です。

            通説だというのは初めて聞きました。少なくとも断定形で言われるのはとても違和感があります。

            確認のため、手元にある教科書の類を見てみました。作花文雄「詳解著作権法(第2版)」と三山裕三「著作権法詳説(全訂新版)」には、著作者人格権の放棄については言及がありませんでした。田村善之「著作権法概説(第2版)」P.409から、長いですが引用しておきます。


            著作者人格権と著作権との間に法技術的な重なり合いが認められる以上、著作者人格権の不行使契約を締結することができないと取り扱う場合には…(中略)…かえって、著作者の保護にならないことにもなりかねない。」
            「(18条2項の存在を考えると)少なくとも公表権に関しては、著作者人格権を行使しないという意思表示(すなわち同意)を内容とする契約の有効性を認めるのに何ら支障はない。」
            同一性保持権に関しても、著作権法は、著作者の意思によって同一性保持権侵害の成否が決せられることを前提にしており、…(中略)…契約に基づいて著作者から改変に関する許諾を得た利用者の利益は、その改変が20条2項4号で許される範囲を超えていたとしても、いったんは著作者の意思に沿った改変であることを加味すると、依然として法的な保護に値すると考えてよいであろう。」
            裁判例でも、著作者が現在では同一性保持権侵害を主張しているにも拘わらず、いったん了解した範囲内であることを理由に、侵害を否定する判決がある(東京地判平成7.7.31地裁集27巻3号520頁…略…)」


            そんなわけで、私は著作者人格権の放棄は無効である、という発想そのものが、譲渡と放棄を混同しているだけでなく、法解釈としても全く著作権法の趣旨に沿っていない、と考えています。
            親コメント
            • ありがとうございます。参考になりました。
              もっと勉強してみます。
              親コメント
            • 元コメントに「包括的な」とわざわざ書いてくれてるのに無視するのはなぜでしょうか?
              「Aは著作者人格権を行使してはいけません」という話と
              「AはBが著作物を利用する場合、著作者人格権を行使してはいけません」という話は
              似ているような見えますが、別の話で
              • > 元コメントに「包括的な」とわざわざ書いてくれてるのに無視するのはなぜでしょうか?

                ここのトピックは氏名表示権を放棄していないGPLの法的性質だからです。ついでに言えば、CNETの記事にすら載っていない。

                #466887はどこにぶら下がってるか分からないコメントなので(多分ここのDBがいかれてる)コメントしかねます。
                親コメント
              • ごめんなさい、あなたの書いている意味がわかりません。

                (#466467)以降は(#466363)における、
                >>>GPLでの配布に同意したということは、著作物に対して著作者人格権の
                >>>実質放棄(将来に渡って権利を行使しない)することに同意したということなのですから
                >>>譲渡時にしっかり契約として文書に残しておけば何の問題もない気がしますが

                という意
              • してるように見えますが?

                >>> GPLでの配布に同意したということは、著作物に対して著作者人格権の
                >>>実質放棄(将来に渡って権利を行使しない)することに同意したということなのですから


                ついでに聞きたいのですが、(#467047)で引用していただいた本は、
                GPLの性質を踏まえ、配布が繰り返された先でも著作者人格権を行使できなくなるような場合まで想定して書かれてますでしょうか?

                そんな教科書は見たことない。タイトルの通り、概説です。ただし、昭和の著作権法学者みたいに技術に対して無知なタイプには見えません。
                親コメント
              • ふむ、ということは、
                >「GPLでの配布に同意したということは、著作物に対して
                >著作者人格権の実質放棄(将来に渡って権利を行使しない)することに同意した」
                という元コメントからして間違ってたということですか。

                >そんな教科書は見たことない。

                ということは当事者間契約の話を何の条件もなしに敷衍しようとしても意味無いですわな。
              • 世の中のどんな教科書も、応用問題であるほとんどの法律問題に対処できない、意味のないものだとでも?

                こんな当たり前のことを書くことになるとはね。
                親コメント
              • > こんな当たり前のことを書くことになるとはね。

                こんなくだらない間違い [srad.jp]を指摘 [srad.jp]されてる程度なんだから他人のことを悪く言えた義理じゃなかろう。スラドってほんとにねえ……
            • 契約当事者間でのみ有効な不行使特約と契約当事者以外にも効力を持つ放棄とを混同するのもよろしくないのではないでしょうか。引用されている部分は、全て不行使特約の有効性に関するものだと思います。もっともその限りにおいては、有効説が通説、又は少なくとも多数説なのは間違いないでしょう(もっとも、一定の場合に公序良俗違反になりうるという留保は必要だと思いますが)。実務もこれにのって動いていると思います。

              田村氏はさらにそれを一歩進めて、相手方を特定せずに不行使の意思表示をすること、すなわち放棄も有効なものとして扱うこ

              • 作花のテキストに言及があったことは見落としました。

                ところで、その説明はこうなっています:

                「『放棄』という概念で捉えることには、人格的利益の特性として無理があるように思われる」

                しかし、著作者人格権が人格権である、という説明(一元説)は、現在では否定されており、二元説が通説となっています。そのため、この「人格的利益の特性」という記述は、何の説明にもなっていないどころか、間違ってすらいます。

                後段はその「人格的利益」という間違った説明がもとになっているので、否定するのに特段の説明は不要なのですが、大陸法系の特徴として説明される「著作権は自然権である」という発想を支持する学者は、現代では少数派です。
                親コメント
              • 一元、二元というのは著作権と著作者人格権が別の権利だという文脈での議論ではないのですか?(学会の動向などに詳しいわけではないので見当違いであればごめんなさい。) ちなみに田村の404頁(下のほう)は、著作者人格権で守られるものが著作者の人格的
          • > 著作者人格権は放棄できないというご意見が多いようです

            それを理由に日本では厳密な意味でのPDSを作れない、という話は10年以上前からパソコン通信などの世界で挙がっていたな。
          • 「行使しない」と「放棄」は違います。条件付きで行使しないという契約を結ぶのは一般的にも有効かと思われます。そうでないと雑誌など複数の著作者による出版物などの作成に著しく支障があります。

            また、同一性保持権については放棄でき

    • >著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。
      (中略)
      >公表権も同一性保持権も、著作者に一身専属の著作者人格権で他人に譲渡不可能な権利なので、当然に同一人が保持しているはずですから、ここでズレが出ることは考えられない。

      著作権の譲渡をするときは、「著作者人格権の行使をしない」と付帯条項を付けて契約すると聞いたことがある。
      改変は認めたが侮辱するような改変は認められないとか、原作者からの横槍をかわす為にね。
      映画化とか部分的な奴でも、映画化した奴らは「良い出来だ」と思っても、原作者はぶち切れ寸前みたいになる場合がある。
      例えば、新撰組の沖田は開国主義の坂本と知り合いで、知り合いであるが故の苦悩を表現した作品を、説得や主張し合うところをばっさり省き、その為に「相手の考えも分かるし、他の主義者の主張も分かるが、自分の立場などを含めた苦悩の描写」ではなく、対立する主義者同士の戦争活劇として映画化みたいな感じ。

      改変を認めると、全てのいかなる改変を認めたことになるのか否かってのが微妙なんじゃないの。
      GPLはいかなる改変も認める発想だが、「クラッキングツールの原作者の○○さん」とマスコミ発表されてから「俺が原作者の訳無いじゃん」と思いクレームつけたら、「そう言った表現は止めるが、ソースに著作権表示があるので氏名表示権の制約上、記事で引用する場合には表示義務が課せられるので、その点はご了承いただきたい」みたいな展開にもなりかねないのが現状なんじゃないの?

      ついでに、「改変して良いよ」とか、「映画化して良いよ」みたいな奴は、断りがないので無償で自由にと言う意味か、断りが無いから有償で契約の範囲でと言う意味かは分かれるよね。
      仕事としてならば、有償が原則。八百屋で「大根下さい」と言えば有償でと言うことになる。
      また、片方が有償と思っていて、片方が無償と思っている場合でも、誤認による契約無効に出来る。
      契約が成立していたとしても、契約は一方的に解約することも出来る。
      著作者人格権は譲渡不可なので、同一性保持権で改変は契約による物。
      アメリカの様に「公共に譲渡された物」ではない。
      この辺りで更なる微妙さを生んでいるんじゃないの?
      親コメント
      • GPLはいかなる改変も認める発想だが、「クラッキングツールの原作者の○○さん」とマスコミ発表されてから「俺が原作者の訳無いじゃん」と思いクレームつけたら、「そう言った表現は止めるが、ソースに著作権表示があるので氏名表示権の制約上、記事で引用する場合には表示義務が課せられるので、その点はご了承いただきたい」みたいな展開にもなりかねないのが現状なんじゃないの?
        なりません。GPL第3項(a)を読んで下さい。
        親コメント
        • >なりません。GPL第3項(a)を読んで下さい。

          と言われても、ならないと感じた理由は何?
          GPLの3のaを提示した理由は?
          さっぱり分からないのですが。

          >3. あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム』(あるいは第2節における派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布することができる。ただし、その場合あなたは以下のうちどれか一つを実施しなければならない:
          >
          >a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソー スコードを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条 件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければ ならない。あるいは、
          http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html

          3のaってソースコードの頒布義務の話では?

          >著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
          http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

          氏名表示権は、同一性保持権と同様に著作者人格権なので、譲渡も破棄は出来ない。
          で、同様にどつぼに填まるのでは?
          親コメント
          • これは失礼。http://www.gnu.org/japan/gpl-2j-plain.txt を見ていたので、原文では番号が1つずれていることに気づきませんでした。2条a項(改変内容・箇所の明示)が、書きたかった内容です。
            親コメント
            • まず、以下が2条のaとb(cは省いた)。

              >2. あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラム』を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める条件の下で複製または頒布することができる。ただし、そのためには以下の条件すべてを満たしていなければならない:
              >
              >
              >a) あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良く 分かるよう、改変されたファイルに告示しなければならない。
              >
              >b) 『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 かその一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その 全体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなけれ ばならない。
              http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html

              まず、2のaは改変点の告知義務規定であって、著作権表示の削除規定ではない。
              原作者とは改変される前の一時著作物の著作者を指すのであって、ブラウザ用のプログラムを改変しクラッキングツールを作った場合は、ブラウザ用のプログラムを書いた方を原作者と呼ぶのが適切だと思う。
              映画の原作者と言えば、小説や漫画を書いた方を指すのと一緒。

              ついでに、
              著作者とgnuとの間では、gnu側は改変権(同一性保持権)を譲渡されたと言う前提で、一度でも譲渡されればgnuの所有物であり、裁量権はgnuにあると言う前提でいると思う。
              著作権表示に関しても、gnuの物になったのだからgnuに一切の裁量権があるという前提だと思う。
              それに対し日本の著作権法では、譲渡や破棄は不可で単に契約によってgnuに利用権があるのであり、契約は一方が一方的に解約出来るので「改変不可」と宣言された以後はgnuに改変権は無い。
              >そのような改変点や著作物を上記第1節の定める条件の下で複製または頒布することができる
              とgnuは述べているが、改変物の複製頒布を許諾するのは宣言以後は日本では違法行為と判断されると思う(微妙だけど)。

              2のbに条件はあるが、
              >全体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなけれ ばならない。
              と言う契約内容になっているが、契約は一方が一方的に解約出来るので、譲渡されてgnuの物になっていない改変権については「改変不可」の宣言をされた以後は問題だろう。
              親コメント
        • ???

                  a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
            source code, which must be distributed under the terms of Sections
              1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
                 
              a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能な
              ソースコードを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の
      • > に著作権表示があるので氏名表示権の制約上、記事で引用する場合には表示義務が課せられる

        氏名表示権ってのは著作者が氏名を表示させる権利ではないでしょうか。
        • そうなんだけど、クレームつけてきた奴と著作者が同一人物かはかなり調べなければ分からない。
          貴方の書き込みを引用する際に氏名表示権の侵害で訴えられないようにするにはAnonymous Cowardさんの著作物である旨を明記する必要がある。
          他のAnonymous Cowardさんが「書くな」と言おうが、著作者のAnonymous Cowardさんが言おうが、著作物に著作権表示がある以上、それに沿って表示するしかない。
          親コメント
    • それと、GPLjpみたいなのを作るのはマズいでしょうね。
      GPLはGPLで再配布しなくてはいけない。
      GPLjpはGPLjpで再配布しなくてはいけない。
      という2つの制限があると、マージする事は不可能になりますから。
      ベルヌ条約においては、著作物を他国に持ち出す際は原則
      相手国で決められた権利を適用することになってます。

      だから、日本で作ってもとりあえず本家版のGPLを正式な
      ライセンス条項とし、日本で運用する場合に限りGPLjpを
      適用するという形にすればよさげ。
      ローカライズの際にいくつかの条項が無効になるでしょうが、
      それは法律が違うから仕方ない…と書いたところで、わざわざ
      GPLjpを作るまでもないと気付いた罠。

      でも、今の日本語版文書は殆ど原文の直訳で日本の法律に合って
      ないことも確か。そのへんの表現を修正し、日本で適用されない
      部分はその旨を明記してGPLjpとしとく必要はあるかも。
      --

      --
      Ath'r'onならfloatあたりに自信が持てます
      親コメント
    • 著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし
      CNETの記事は読んでいましたが私もそう思いました。で関連リンクで紹介されている クリエイティブ・コモンズ日本語化 [hotwired.co.jp]などを読んでちょっと考えさせられました。

      プログラムを再利用する側の立場からは GPLやBSDのようにメジャーなオープンソースライセンスはそれを使う上での何をして よいのか、いけないのかが、はっきりしているのがメリットだと思います。またそれぞれのライセンスを受け入れた時点で著作権者に いちいち連絡をしたりせずにプログラムを修正したり公表したりできます。つまり使う側にとってはプログラムとそのライセンスを気にしていれば良いとおもっていました。

      ところが著作人格権というものがある。そしてGPLはそれを考慮していない。このことでGPLが全部無効になるとはおもいませんが、GPLで得たと思っていた自由が日本の法の下では一部制限される可能性は確かにあるように思えてきました。

      GPLjpはメタライセンス的なものして出来ないですかね。なんとなくですが。

      親コメント
    • 著作者が自分でGPLで公開したり、他人が公開する場合であっても(たとえばパッチを提供した場合)著作権を譲渡しない形で公開するのであれば、問題ないと思います。

      いま問題となっているのは、「著作権を譲渡した上で」他人がG

      • だから、その譲渡を行う場合に、著作者が「GPLで公開する」ものとして譲渡したのであれば、当然改変も認めたものと言えるでしょ?
        「GPLとして公開する事を認めない」として譲渡されたものを譲渡された側が勝手にGPLとして公開する事はできないのでは?
        • 譲渡を行う場合に問題になるかどうかについては、#466405 では言及していません。私も、譲渡の際に「GPLで公開する」ものとして譲渡したのであれば当然改変も認めたものと言えると思うのですが、専門家が「それは違う」というのだから、なにかあるのかもしれ
          • 契約は打ち切ることが出来るので、改変許諾の契約も打ち切ることが出来るはず。
            昨日までは改変を許諾していたが、今日からは禁止することが可能なはず。
            しかし、GPLで流れたら、そのまま突っ走ってしまう。

            鉛筆を忘れた奴に鉛筆を貸した場合、貸した奴が「返して」と言えば貸与契約はそれで終わり。
            改変許諾契約も、改変許諾禁止を宣言した段階で終わりだろう。
            親コメント
            • 無期限契約も打ち切ることができるの?初めて聞いたよ。

              鉛筆の貸し借りはその場限りという暗黙の了解があるでしょう。
              (だいたい契約じゃないし)
              くれるといったのに返せという奴はヘンです。
              • >無期限契約も打ち切ることができるの?

                できますけど。
                なんでできないと思ったのですか?
              • そりゃ一方的に打ち切ることはできるでしょうけど、
                契約時の条項に無理がなく、かつその時点で明確に双方が合意していたら
                一方的に破棄されたほうが裁判起こせばまず勝てますよね?
                実質的には意味がないんでは?

                誰かがたとえていましたが、過去に「あげる」と言って
                譲渡されたものはもはや後から返せと言わ
              • >一方的に破棄されたほうが裁判起こせばまず勝てますよね?

                そりゃ、ある日突然、理由の説明も無く「明日から打ち切りね」と言えばそうなるでしょうが、
                正当と見なせる理由の元に正当な手続きをとれば、必ずしもそうとはいえないよ。

                >所有権が移動しちゃ
              • >そりゃ一方的に打ち切ることはできるでしょうけど、
                >契約時の条項に無理がなく、かつその時点で明確に双方が合意していたら
                >一方的に破棄されたほうが裁判起こせばまず勝てますよね?
                >実質的には意味がないんでは?

                契約でよくあるのは、契約の打ち切りは何ヶ月前に言えとか、個々の契約違反に対して違約金を何%支払う様な感じ。
                GPLに関しては俺はあまり詳しく無いけど、組織に譲渡出来る前提で書かれていたような気がする(今は読みなおしていません)。
                だから、俺は一方的に破棄されたほうが裁判起こせばまず負けると思う。
                でも、これGPLだけじゃなくフリーソフト全般にも言えるな。

                ふと思ったんだけど、日本の某社の有料ソフトを、ベルヌ条約非加盟、万国著作権条約非加盟で、他国の著作物に対する保護が3年間に限定している国があったとして。
                その国の奴が3年経ったからと言って、がっぽりぱくって自分の開発したソフトとしてGPLで流した場合、そのソフトを日本のユーザーがダウンロード(複製)して使うと、これもかなり微妙だな。
                台湾を国家として認めてない日本は、昔、台湾政府に対してコピーソフト対策を依頼したが、「中国政府に言ったら」みたいな感じだったそうだ(今は違うけど)。

                >あ、今回の件では著作者人格権だけは放棄はできないから
                >後から返せが有効ってことですか?

                譲渡も放棄も出来ないと言う解釈が主流のようです(これが前提ね)。
                複製権とかは譲渡出来るので、組織に譲渡されたと解釈できて、「返して」と言われても返すかどうかは組織側が一方的に決められる。
                しかし、同一性保持権(改変権)は、国家が譲渡することも放棄することも認めていないので、契約によって著作者が組織に改変を認めたと言った扱うになる。
                契約は一方が一方的に打ち切ることが出来るので(民法ではそうなっているはず)、GPLにはこう言った日本の状況の対策が盛り込まれていないと言う話。
                で、GPLの子はGPLって感じの考えとは、改変禁止を宣言されると滅茶苦茶になるので、水と油の様な関係になる気がする。
                親コメント

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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