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GPLと日本の法律」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2004年01月06日 8時14分 (#466279)
    パッケージソフトのシュリンクラップ方式の契約も議論の多いところですが、現実これで多くのソフトがあり、これを否定されるとソフト業界が成り立たないと思うのですが、これも著作権法上、「厳密には契約と見なせない」との回答でしたので、なんかソフトウェア自体、著作権法と整合性がないですよ、と言っている印象に受け取れました。そのスタンスですから、ましてや、GPLに肯定的な意見は期待できません。

    そんなソフト業界を否定するような法律は改正するのが、法律家の仕事かと。
    「海外でもまれに見る厳しい法律」と言われる法律の改正に関して
    「制限の厳しい法律は外国からは喜ばれても、外圧で改正を迫られることはない」と回答され、分かっているなら、なおさら。

    今後のご活躍に期待したいところです。

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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