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GPLと日本の法律」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    「有効と見なせない」理由として

    GPLでプログラムを公開した人が、プログラムの著作者から著作権を譲り受けた人である場合だ。「このとき、著作者がプログラムの改変について同意しているとは限らない」(小倉氏)。

    というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは?
    著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。
    要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人

    • それと、GPLjpみたいなのを作るのはマズいでしょうね。
      GPLはGPLで再配布しなくてはいけない。
      GPLjpはGPLjpで再配布しなくてはいけない。
      という2つの制限があると、マージする事は不可能になりますから。
      ベルヌ条約においては、著作物を他国に持ち出す際は原則
      相手国で決められた権利を適用することになってます。

      だから、日本で作ってもとりあえず本家版のGPLを正式な
      ライセンス条項とし、日本で運用する場合に限りGPLjpを
      適用するという形にすればよさげ。
      ローカライズの際にいくつかの条項が無効になるでしょうが、
      それは法律が違うから仕方ない…と書いたところで、わざわざ
      GPLjpを作るまでもないと気付いた罠。

      でも、今の日本語版文書は殆ど原文の直訳で日本の法律に合って
      ないことも確か。そのへんの表現を修正し、日本で適用されない
      部分はその旨を明記してGPLjpとしとく必要はあるかも。
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      Ath'r'onならfloatあたりに自信が持てます
      親コメント

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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