a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能な
ソースコードを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の
「有効と見なせない」理由? (スコア:3, 参考になる)
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは?
著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。
要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:2)
(中略)
>公表権も同一性保持権も、著作者に一身専属の著作者人格権で他人に譲渡不可能な権利なので、当然に同一人が保持しているはずですから、ここでズレが出ることは考えられない。
著作権の譲渡をするときは、「著作者人格権の行使をしない」と付帯条項を付けて契約すると聞いたことがある。
改変は認めたが侮辱するような改変は認められないとか、原作者からの横槍をかわす為にね。
映画化とか部分的な奴でも、映画化した奴らは「良い出来だ」と思っても、原作者はぶち切れ寸前みたいになる場合がある。
例えば、新撰組の沖田は開国主義の坂本と知り合いで、知り合いであるが故の苦悩を表現した作品を、説得や主張し合うところをばっさり省き、その為に「相手の考えも分かるし、他の主義者の主張も分かるが、自分の立場などを含めた苦悩の描写」ではなく、対立する主義者同士の戦争活劇として映画化みたいな感じ。
改変を認めると、全てのいかなる改変を認めたことになるのか否かってのが微妙なんじゃないの。
GPLはいかなる改変も認める発想だが、「クラッキングツールの原作者の○○さん」とマスコミ発表されてから「俺が原作者の訳無いじゃん」と思いクレームつけたら、「そう言った表現は止めるが、ソースに著作権表示があるので氏名表示権の制約上、記事で引用する場合には表示義務が課せられるので、その点はご了承いただきたい」みたいな展開にもなりかねないのが現状なんじゃないの?
ついでに、「改変して良いよ」とか、「映画化して良いよ」みたいな奴は、断りがないので無償で自由にと言う意味か、断りが無いから有償で契約の範囲でと言う意味かは分かれるよね。
仕事としてならば、有償が原則。八百屋で「大根下さい」と言えば有償でと言うことになる。
また、片方が有償と思っていて、片方が無償と思っている場合でも、誤認による契約無効に出来る。
契約が成立していたとしても、契約は一方的に解約することも出来る。
著作者人格権は譲渡不可なので、同一性保持権で改変は契約による物。
アメリカの様に「公共に譲渡された物」ではない。
この辺りで更なる微妙さを生んでいるんじゃないの?
とりあえず (スコア:1)
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
と言われても、ならないと感じた理由は何?
GPLの3のaを提示した理由は?
さっぱり分からないのですが。
>3. あなたは上記第1節および2節の条件に従い、『プログラム』(あるいは第2節における派生物)をオブジェクトコードないし実行形式で複製または頒布することができる。ただし、その場合あなたは以下のうちどれか一つを実施しなければならない:
>
>a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能なソー スコードを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の条 件に従いソフトウェアの交換で習慣的に使われる媒体で頒布しなければ ならない。あるいは、
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html
3のaってソースコードの頒布義務の話では?
>著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
氏名表示権は、同一性保持権と同様に著作者人格権なので、譲渡も破棄は出来ない。
で、同様にどつぼに填まるのでは?
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:2)
>2. あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラム』を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める条件の下で複製または頒布することができる。ただし、そのためには以下の条件すべてを満たしていなければならない:
>
>
>a) あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良く 分かるよう、改変されたファイルに告示しなければならない。
>
>b) 『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 かその一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その 全体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなけれ ばならない。
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html
まず、2のaは改変点の告知義務規定であって、著作権表示の削除規定ではない。
原作者とは改変される前の一時著作物の著作者を指すのであって、ブラウザ用のプログラムを改変しクラッキングツールを作った場合は、ブラウザ用のプログラムを書いた方を原作者と呼ぶのが適切だと思う。
映画の原作者と言えば、小説や漫画を書いた方を指すのと一緒。
ついでに、
著作者とgnuとの間では、gnu側は改変権(同一性保持権)を譲渡されたと言う前提で、一度でも譲渡されればgnuの所有物であり、裁量権はgnuにあると言う前提でいると思う。
著作権表示に関しても、gnuの物になったのだからgnuに一切の裁量権があるという前提だと思う。
それに対し日本の著作権法では、譲渡や破棄は不可で単に契約によってgnuに利用権があるのであり、契約は一方が一方的に解約出来るので「改変不可」と宣言された以後はgnuに改変権は無い。
>そのような改変点や著作物を上記第1節の定める条件の下で複製または頒布することができる
とgnuは述べているが、改変物の複製頒布を許諾するのは宣言以後は日本では違法行為と判断されると思う(微妙だけど)。
2のbに条件はあるが、
>全体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなけれ ばならない。
と言う契約内容になっているが、契約は一方が一方的に解約出来るので、譲渡されてgnuの物になっていない改変権については「改変不可」の宣言をされた以後は問題だろう。
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
a) 著作物に、『プログラム』に対応した完全かつ機械で読み取り可能な
ソースコードを添付する。ただし、ソースコードは上記第1節および2節の
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
氏名表示権ってのは著作者が氏名を表示させる権利ではないでしょうか。
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
貴方の書き込みを引用する際に氏名表示権の侵害で訴えられないようにするにはAnonymous Cowardさんの著作物である旨を明記する必要がある。
他のAnonymous Cowardさんが「書くな」と言おうが、著作者のAnonymous Cowardさんが言おうが、著作物に著作権表示がある以上、それに沿って表示するしかない。