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GPLでプログラムを公開した人が、プログラムの著作者から著作権を譲り受けた人である場合だ。「このとき、著作者がプログラムの改変について同意しているとは限らない」(小倉氏)。
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは? 著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。 要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
「有効と見なせない」理由? (スコア:3, 参考になる)
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは?
著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。
要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:4, 参考になる)
それはどうでしょうか?契約の有効性という観点から考えると、ちょっと
問題があるように思います。
GPL での配布を許諾する契約を結ぶということは、GPL の下で著作物に対し
て行われるあらゆる改変を、著作者があらかじめ許諾するということになり
ます。また、著作者は改変を妨げることもできません。しかし、改変範囲を
定めず、改変をやめさせられないのは著作人格権を行使できないことと同じ
です。著作物を取得した人が著作物に対してなんでもできてしまう
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
著作者がそれを止めることができないわけですから。これはもちろん法的に
無効です。
止めたいならGPLで配布することに同意するわけはないと思うのです。GPLが著作権法に矛盾するか否か以前に。
GPLでの配布に同意
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1, 興味深い)
著作者人格権は譲ることができないと法律で決まっている訳ですから「放棄します」と契約書に書いたとしても有効性が疑問です。
例えば著作者人格権を基本的人権に置き換えたとして
「私はどんな侮辱を受けても訴えません」と書面で契約をしたとしても裁判の時には「あんな法律に反した契約は無効だ」と簡単に勝てそうな気がしませんか?
アメリカと違って日本では上記の例えがオーバーではないほど著作者人格権が優遇されているということです(それが良いか悪いかはまた別の話)