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GPLでプログラムを公開した人が、プログラムの著作者から著作権を譲り受けた人である場合だ。「このとき、著作者がプログラムの改変について同意しているとは限らない」(小倉氏)。
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは? 著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。 要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
「有効と見なせない」理由? (スコア:3, 参考になる)
というのを挙げているが、そもそもGPLで公開することを許諾されていない人が「勝手に」GPLで公開するという時点でマズい訳で、改変云々は関係無いのでは?
著作権者がGPLで公開することを許諾しているのであれば、改変も当然に許諾されているはずだし。
要するに、同一性保持権以前に公表権というのがある訳で、「GPLとして公表する事」を著作者人
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:4, 参考になる)
それはどうでしょうか?契約の有効性という観点から考えると、ちょっと
問題があるように思います。
GPL での配布を許諾する契約を結ぶということは、GPL の下で著作物に対し
て行われるあらゆる改変を、著作者があらかじめ許諾するということになり
ます。また、著作者は改変を妨げることもできません。しかし、改変範囲を
定めず、改変をやめさせられないのは著作人格権を行使できないことと同じ
です。著作物を取得した人が著作物に対してなんでもできてしまう
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:0)
著作者がそれを止めることができないわけですから。これはもちろん法的に
無効です。
止めたいならGPLで配布することに同意するわけはないと思うのです。GPLが著作権法に矛盾するか否か以前に。
GPLでの配布に同意
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1)
>譲渡時にしっかり契約として文書に残しておけば何の問題もない気がしますが。
著作者人格権は放棄できないというご意見が多いようです(笑
前のAC さんも書いていまし、"著作者人格権 放棄"なんかをキーにして
ググってみてもすぐにわかると思いますが、著作者人格権の包括的な
(範囲の定めのない)放棄をうたった契約は法的に無効である、というのが
日本で
Re:「有効と見なせない」理由? (スコア:1, 興味深い)
ググってみてもすぐにわかると思いますが、著作者人格権の包括的な
(範囲の定めのない)放棄をうたった契約は法的に無効である、というのが
日本での通説です。
公序良俗に反しない限りは、契約の方が優先されると思うのですが
結局は判例が出るまではなんともいえないということなのでしょうかね・・・。
著作者人格権も譲渡できるようにするのが一番スマートな解決策でしょうか。
そもそも何で譲渡できないんでしょう・・・?