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第32条(受信契約及び受信料) 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないも
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
ADSL入れてから (スコア:1)
これで堂々とNHK拒否できまつ(ぉ
# ACなのでAC
Re:ADSL入れてから (スコア:0)
Re:ADSL入れてから (スコア:2, 興味深い)
"Quidquid latine dictum sit, altum videtur."
Re:ADSL入れてから (スコア:1)
ソースは失念してしまって示せないんだけど、この条項が想定しているのは、テレビ局などにあるチューナー無しテレビだったような…。
つまり、利用者の目的でなく製品の目的としてど
Re:ADSL入れてから (スコア:1)
チューナーなしの時点で受信設備じゃないんですが~
# それに、それって普通モニタって言わない?>チューナー無しテレビ
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