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松文館事件で有罪判決、マンガに初のわいせつ物判断」記事へのコメント

  • この裁判について色々調べてみましたが、わいせつ物に対する明確な判断基準を一気裁判長は明かさなかったようです。ということは、警察の恣意的判断で逮捕できてしまうということになってしまうと思うのですが、どうなんでしょうか。納得しろと言われても納得できない結果が出てしまった気がします。
    • 明確な判断基準を示さず、判断する社会通念は裁判所の判断とまで言ってますね。
      罪刑法定主義はどこへ行った…

      判決を見る限り、(刑法175条が憲法21条に照らして合憲としても)
      憲法31条に合憲と言いながら、根拠はどこにもないように見えるのですが、
      どこかで根拠を示しているんでしょうか?
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      • 「社会通念は裁判所の判断」というのは,確か「四畳半襖の下貼り」(だったかな?)の過去の判例にあった記憶があります. ので,単に「過去の判例に則った」というのあたりが真相なのではないかと思います.

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      • Re:明確な判断基準 (スコア:1, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2004年01月14日 13時58分 (#472075)
        >明確な判断基準を示さず、判断する社会通念は裁判所の判断とまで言ってますね。
        >罪刑法定主義はどこへ行った…

        刑法というのは、あらかじめ裁判所の裁量の余地を残すように作られています。
        たとえば、「社会に大きな影響を与えた」から刑が重くなったり、「十分に反省している」から刑が軽くなったりしますが、具体的にどのような状況になったら「社会に大きな影響を与えた」なのか、「十分に反省している」なのかの基準は存在しません。

        法文に書かれているところはそれに従い、明確な基準がない部分は裁判所の判断に任せるというのは十分に罪刑法定主義の範囲内ですし、実際ほとんどの裁判はそのように行われています(代表的なものとして、危険運転致死傷罪の判別なんかは、アルコールの影響による場合を除いては、実質的には裁判所の判断に任されてますね)。
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        • by crypt (12091) on 2004年01月14日 20時42分 (#472418)
          国民がそういう特権をもった裁判所をコントロールする1手段として、最高裁判事の国民審査があるのだと思うのですが、この裁判が最高裁まで行った結果の判決が不当だと感じた場合、「不当な判決に賛成した裁判官を落とせ」という選挙運動はしていいんでしょうか。
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      • by Anonymous Coward
        明確な判断基準を示さず、判断する社会通念は裁判所の判断とまで言ってますね。
        罪刑法定主義はどこへ行った…
        知らないみたいだから書くけど、175条に関する限り日本の判例では伝統的にそうやってきたんだよ。そんなに嫌なら刑法を変えるように努力したら。もっとも、その前にもっと法律を勉強した方が良さそうだが。
        • いや、もちろんそうですし、裁量を認めないように法律で規定すべきとまでは言いませんが。
          #2行目は放言。失礼(笑)
          弁護側コメントにもあったように、どういう基準で判断したか(チャタレイ裁判の時のような)を
          示そうとする意志が感じられない点が不満で。まあ地裁ですし。
          (そういえば「四畳半襖の下貼り」判例は聞いたことがあるような気がしますが、何でしたっけ。
          大学の一般教養で聞いたくらいで完全に忘れているのですが)。
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      • by Anonymous Coward
        >罪刑法定主義はどこへ行った…

        わいせつな文書を頒布したら捕まると書いてあるから
        罪刑法定主義には形式的には反しません。また
        法律の解釈・判断をするのが司法権というものなので

        >判断する社会通念は裁判所の判断とまで言ってますね。

        は当たり前。

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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