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SCOの「Linux使用ライセンス」、今度は日本も対象」記事へのコメント

  • 日本の民法上,ライセンス対象を明らかにしない契約って有効なのでしょうか(SCOに所有権のあるコードが入っていたと仮定して).表記上は,GPLになっているわけで,それぞれに著作権を持つと主張している人が他にいるわけで...
    • by Anonymous Coward on 2004年01月16日 9時51分 (#473789)
      >日本の民法上,ライセンス対象を明らかにしない契約って有効なのでしょうか

      この質問は意味不明だけど、はっきり言えることは、日本の法律では
      SCOはLinuxのユーザーから金をふんだくることは不可能、ってこと
      でしょうね。

      SCOが著作権を主張している部分の、表記上の著作権者の問題について
      SCOは米国で進行中の裁判では触れずに済ませようとしてるけど、
      日本ではそういうのは通用しないだろうなあ。
      親コメント

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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