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「バカ、アホ」連呼で30万!」記事へのコメント

  • by masquerade (6868) on 2001年12月20日 17時40分 (#48510)
    「ばか」「あほ」一回につき4054円ですか。

    参考までに。
    名誉毀損とプライバシー [nifty.ne.jp]

    -----抜粋------

    条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。

    「公然」
    不特定または多数人の認識しうる状態をいいます。数名でも「多数」に当たる場合があります。ホームページの場合、多数の者の閲覧が可能ですから、「公然」に当たります。また、メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たります。

    「事実を摘示」
    具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいます。
     ここにいう事実は、抽象的事実では足りず、具体的事実でなければなりません。価値判断や評価だけでは具体的事実とはいえません。たとえば、ホームページ上で、ある人物を「あほ」「ばか」「税金泥棒」としただけでは、抽象的事実にとどまり、具体的事実ではありませんので、この要件を充たしません。ただし侮辱罪の成立する可能性があります。  具体的事実か抽象的事実かの判断は、微妙な場合があります(裁判例はこちら)。名誉毀損で逮捕された場合でも、侮辱罪で処理された事例がありました。

    人の名誉を毀損
    事実を摘示して人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、現実に社会的評価が害されたことを要しません。

    --------------
    • > 参考までに。
      > 名誉毀損とプライバシー [nifty.ne.jp]

      > 条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。

      この裁判は民事なんで、刑法は(とりあえず直接は)関係ありません。

      条文を引用するなら
      ----引用ここから----
      民法 第709条(不法行為)
      故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ
      之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
      ----引用ここまで----
      これが必要でしょう。

      「故意または過失」
      「他人の権利を侵害」
      「損害」
      などを検討する際に刑法上の概念を利用する、というのはありですが。

      それから(刑事の話ですが)、

      > 「公然」
      > 「事実を摘示」
      > 人の名誉を毀損

      この弁護士の話、どうもズレてる気がするんですが…。
      実務家ってのはこういうものなのかな。
      しょせん僕は学生ですからねえ。
      --
      [udon]
      親コメント
    • 御自分でおっしゃっているように侮辱罪にはなっても名誉毀損は該当しないと思います

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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