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ACCS事件でoffice氏逮捕」記事へのコメント

  • これって不正アクセス禁止法 [npa.go.jp]にはどう考えても該当しないと思うんですが、どうなんでしょうね。
    法文って難しくてよく読みこなせないんですが、パスワードなどのアクセス制御機構が存在してない場合、適用は無理としか思えません。
    • これって不正アクセス禁止法 [npa.go.jp]にはどう考えても該当しないと思うんですが、どうなんでしょうね。

       以前のストーリ [srad.jp]でも出ました [srad.jp]が、判断が難しいところです。最終的な判断は裁判に委ねられるとして、警察としてはとりあえず逮捕状さえ請求できればよかったのではないかと。

       弁護士の腕次第では、不正アクセス禁止法 [e-gov.go.jp]の容疑については何とかできるかもしれません。
       でも

      --
      Nullius addictus iurare in verba magistri
      • by Y.. (7829) on 2004年02月04日 16時37分 (#488356) 日記
        威力業務妨害にも該当するのかな?これって
        サイトの維持の他に個人情報の保護って業務もあるはずだから
        今までおろそかにしていた業務をやっただけで妨害になってないのではと思うのですが?

        まぁ個人情報さらしたことについては何らかの罰が必要なんでしょうけど
        親コメント
        • by QwertyZZZ (8195) on 2004年02月04日 16時53分 (#488383) 日記
          >サイトの維持の他に個人情報の保護って業務もあるはずだから
          >今までおろそかにしていた業務をやっただけで妨害になってないのではと思うのですが?

          甘いっす。

          威力業務妨害ってのは現実的には換金出来る業務にのみ適応されます。
          だから余りに迷惑な行為を受けてもそれが換金出来ない時は現実的には適応が難しい。
          でもって、個人情報の保護って業務(私的にはそんなもの自体存在しないと見たが)ってのは換金不能ですよね。
          なんでその方に利益があっても無視されるだけかと。
          #つーか、犯罪により得られた副次利益を減刑材料とするかって話にもなるか?

          まあそれでも威力業務妨害については、ある程度裁判で揉んでおいて、後で損害賠償請求を行う時のネタにでもするのか取引材料にするのでは?と思いますが。

          親コメント
          • モデレートが付いているのでコメントしますが

            威力業務妨害ってのは現実的には換金出来る業務にのみ適応されます。

             これは民事の話で、威力業務妨害罪に関しては関係ないのでは。確かに、業務妨害罪を財産罪に分類する立場もあるようですが、一般的には、「人の社会生活上の地位における人格的活動(社会的活動)の自由を保護法益とする犯罪と解」(大谷實「刑法講義各論第三版」p.130)されています。
            親コメント

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