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そして国土地理院からも個人情報漏洩」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    一般論として、誰もまだ何の被害も被っていない時点でどうやって責任を負えばよいのかと。
    ほとんどソフトウェアのバグと同列の話で、ソフトのバグは存在してもペナルティーを受けないのに CGI とその使用者はただ使っているだけでペナルティーを与えろとおっしゃるか?
    • >一般論として、誰もまだ何の被害も被っていない時点でどうやって責任を負えばよいのかと。

      たとえ事故を起こさなくても、公道上で飲酒運転やスピード違反をし、それが警察に発見されればペナルティをく
      • by Anonymous Coward on 2004年02月05日 17時44分 (#489483)
        > たとえ事故を起こさなくても、公道上で飲酒運転やスピード違反をし、それが警察に発見されればペナルティをくらう。被害の有無じゃない。

        それは道路交通法が飲酒運転やスピード違反自体を犯罪として、刑罰を科すことにしているから。
        民事上の損害賠償(不法行為責任)は、被害者に具体的な損害が発生して生じるものなので、別問題なのでは。
        勿論、個人情報が第三者に流出したら、それをもって損害の発生ということは当然。

        親コメント
        • >それは道路交通法が飲酒運転やスピード違反自体を犯罪として、刑罰を科すことにしているから

          うん、わかってる。交通違反ははあくまでも(つまらない)たとえ。現行法の枠内ではおそらくどうにもならない。だから、個人情報をよ
          • 民事責任のレベルなら、契約責任は検討できる。
            業界用語はよく分からないが、
            クライアントが個人データを含むデータ処理を依頼するときに、
            個人情報管理に関する安全注意義務を課すことは、当然にあると思う。
            そうすると漏出できる状態においたことでも、債務不履行責任を問えそう。
            しかし、今回のようなケースが契約責任となるかどうかは不明。
            やはり過失による不法行為責任を問うことになると
        • > それは道路交通法が飲酒運転やスピード違反自体を犯罪として、刑罰を科すことにしているから。
          何故道路交通法がそれらの行為を犯罪としているかというと、「損害を引き起こす原因」になりうるから。
          今回の件でも、「損害を引き起こす原因」

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