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ヨガのポーズも著作権の対象?」記事へのコメント

  • 著作権法の保護の客体 [netlaw.co.jp]より:

    スポーツは、一定の創作された振り付けによる表現ということはできませんので、著作物ではありません。ただし、フィギアスケートや体操などが、技を競い合う趣旨ではなく、観賞のための演技として行われる場合は

    • by Anonymous Coward on 2004年02月07日 20時56分 (#491310)
      >自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを発明という。

      なるほど。そうするとビジネスモデル特許って何なんでしょうね・・・。
      あとソフトウェアに関する特許とか。
      親コメント

人生unstable -- あるハッカー

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