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ヨガのポーズも著作権の対象?」記事へのコメント

  • は、故西郷四郎六段の得意技であったことは確かですが、彼が考案者だったのでしょうか?少なくともここ [kodokan.org]にはそのような記述は見当たらないのですが。

    さて、それはともかく、過去には本邦でもこういう特許 [nifty.ne.jp]が出願されていたようですが、どうなったのやら...
    • >例えば~その技を無許可で使った競技者を逮捕する
      ただの例え話とは言え、アレなんですが、「訴えられる」のでは無いでしょうか?バカボンの世界ではアリげですが。
      • アメリカではどうかしりませんが、
        日本では著作権者が著作権法違反のカドで刑事告訴できます。
        ちなみに親告罪ですので著作権者が告訴する以外に刑事事件にはできません。
        したがって要件を満たせば著作権法違反で逮捕も可能です。

        参考: 逮捕されない著作権法 [nifty.com]
        • 有難うございます。勉強になりました。

          (引用)
          著作権法は、違反者に刑事責任と民事責任の両方を一気に負わせる特別刑法です。裁判で著作権を侵害したと判断されれば三年以下の懲役または三百万円以下の罰金刑(刑事罰)。~見分け方。。。作品が創作的であるかどうか。。。トイレの落書きには著作物もあります(逮捕されない著作権法 [nifty.com])

          ページ内の『知らなかったではすまされない』が恐い所だと思いました。
          親コメント
          • Re:ゲーム (スコア:2, 興味深い)

            by Li Luxing (7797) on 2004年02月08日 11時54分 (#491522)
            >ページ内の『知らなかったではすまされない』が恐い所だと思いました。

             昔、アーケードゲームの移植がユーザーにより行われ、パソコン雑誌で
            ソースコード付で掲載されていた時代に、著作権違反で起訴された裁判では
            「元のゲームを知らなかった」で通して無罪になった経緯があります。
            --
            李 露星
            親コメント
          • by junnohta (10945) on 2004年02月08日 14時16分 (#491559)
            「著作権法を知らなかった」ではたしかにすまされませんが、
            著作権そのものは自分が創作したものに無条件で与えられるので、
            すでにある著作物とまったく同じものであっても、それを知らずに
            新たに創作されたものであれば別途著作権が与えられます。
            したがって「すでに同じものがあったとは知らなかった」で
            すまされることになりますね。特許のほうは知らなくてもだめ。
            親コメント

身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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