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無線LANで繋がるカメラ「面白い使い方、ありませんか?」」記事へのコメント

  • 応募ページを見ましたが、応募アイデアの権利の帰属について触れられてませんね。

    このような募集では通常:
     ・当選アイデアの実施権はコレガに属する
     ・落選アイデアのすべての権利は応募者に属する
    といった実施要項が
    • アイデアに権利なんてあるの?
      著作物じゃあるまいし。
      • by junnohta (10945) on 2004年02月10日 10時38分 (#492711)
        実用新案とか特許とか。
        親コメント
        • by Anonymous Coward
          で、実用新案や特許の出願も登録もせずに「コレガに応募した」というだけで何か権利が発生するの?


          煽りではなく真剣に聞いてみたい。そもそも単なるアイデアは特許や実用新案の対象にならないが、まあ100歩譲って応募の中に権利保護の対象になるような
          • by boo (899) on 2004年02月10日 12時33分 (#492779) 日記
            コレガに応募しただけではコレガの社員しか見れないわけだから「一般に公開」したとは言えないんじゃないの?
            思いつく一番近い例は、外注への開発委託かな?その場合はちゃんと契約しとかないと、実際の発明者が権利を持つことになると思った。(けど自信がない)

            いずれにしろ、技術者じゃない一般の人が日本の特許制度に詳しいとも思えないので、
            ちゃんと明記しておくに越したことはないとは思いますね。
            --
            あぁ、「ン」が消えてるんですよ。「ビーフン・カレー」ね。
            親コメント
            • by Anonymous Coward
              >コレガに応募しただけではコレガの社員しか見れないわけだから「一般に公開」したとは言えないんじゃないの?

              そのコレガの社員が勝手に応募内容を個人名で特許として出願した場合、先願主義(申請の早い者勝ちの原則)によってそのコレガの社員が特許権者になるな。
              著作者の権利が無条件で発生する著作権とは話が全然違う。
              • by Anonymous Coward
                > コレガは会社としては出願しないというだけで、従業員も含めた他の人間が出願する権利については一切制限できないのだから。

                ちょっと逆の見方をしてみます。
                この手のお約束(権利うんぬん)が書かれていない場合、
                もしコレガ側が当選対象にした際、そ
          • by junnohta (10945) on 2004年02月10日 16時51分 (#493029)
            > で、実用新案や特許の出願も登録もせずに「コレガに応募した」というだけで何か権利が発生するの?

            なんでそういう質問になるのかわかりませんが、応募しただけでは
            権利が発生したりはしませんよね。

            でもそのアイデアを使って実用新案や特許をとる権利はアイデアの
            所有者にある。だからこそこの手のアイデア公募ではたいてい権利の
            帰属について何らかの注釈がつけられているわけで。
            親コメント
          • by Anonymous Coward
            こいつムキになって格好わるいな。

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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