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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
応募アイデアの権利 (スコア:2, すばらしい洞察)
このような募集では通常:
・当選アイデアの実施権はコレガに属する
・落選アイデアのすべての権利は応募者に属する
といった実施要項が
Re:応募アイデアの権利 (スコア:0)
著作物じゃあるまいし。
あるでしょ (スコア:1)
Re:あるでしょ (スコア:0)
煽りではなく真剣に聞いてみたい。そもそも単なるアイデアは特許や実用新案の対象にならないが、まあ100歩譲って応募の中に権利保護の対象になるような
Re:あるでしょ (スコア:1)
思いつく一番近い例は、外注への開発委託かな?その場合はちゃんと契約しとかないと、実際の発明者が権利を持つことになると思った。(けど自信がない)
いずれにしろ、技術者じゃない一般の人が日本の特許制度に詳しいとも思えないので、
ちゃんと明記しておくに越したことはないとは思いますね。
あぁ、「ン」が消えてるんですよ。「ビーフン・カレー」ね。
Re:あるでしょ (スコア:0)
そのコレガの社員が勝手に応募内容を個人名で特許として出願した場合、先願主義(申請の早い者勝ちの原則)によってそのコレガの社員が特許権者になるな。
著作者の権利が無条件で発生する著作権とは話が全然違う。
Re:あるでしょ (スコア:0)
ちょっと逆の見方をしてみます。
この手のお約束(権利うんぬん)が書かれていない場合、
もしコレガ側が当選対象にした際、そ
Re:あるでしょ (スコア:1)
なんでそういう質問になるのかわかりませんが、応募しただけでは
権利が発生したりはしませんよね。
でもそのアイデアを使って実用新案や特許をとる権利はアイデアの
所有者にある。だからこそこの手のアイデア公募ではたいてい権利の
帰属について何らかの注釈がつけられているわけで。
Re:あるでしょ (スコア:0)