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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
応募アイデアの権利 (スコア:2, すばらしい洞察)
このような募集では通常:
・当選アイデアの実施権はコレガに属する
・落選アイデアのすべての権利は応募者に属する
といった実施要項が
Re:応募アイデアの権利 (スコア:0)
著作物じゃあるまいし。
あるでしょ (スコア:1)
Re:あるでしょ (スコア:0)
煽りではなく真剣に聞いてみたい。そもそも単なるアイデアは特許や実用新案の対象にならないが、まあ100歩譲って応募の中に権利保護の対象になるような
Re:あるでしょ (スコア:1)
なんでそういう質問になるのかわかりませんが、応募しただけでは
権利が発生したりはしませんよね。
でもそのアイデアを使って実用新案や特許をとる権利はアイデアの
所有者にある。だからこそこの手のアイデア公募ではたいてい権利の
帰属について何らかの注釈がつけられているわけで。