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一 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。 二 一の不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機において実行の用に供した者も、一
これってメールサーバ管理者なんか該当したりしそうな予感がするのですが・・・ どこやらからやってきたウィルスメールをクライアントの「実行の用」に「供した」者になったり。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, すばらしい洞察)
ネタに
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:5, 参考になる)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
これってメールサーバ管理者なんか該当したりしそうな予感がするのですが・・・
どこやらからやってきたウィルスメールをクライアントの「実行の用」に「供した」者になったり。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
もし知らなかったら本罪の構成要件には該当しませんし、そうでなくとも過失犯を処罰する規定が無いので故意阻却(※1)されいずれにせよ犯罪は成立しません。
※1
刑法38条1項は、
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
と定めているため、故意が無い限り罰せられない。
ただし過失犯(=うっかりミス)を処罰する規定が条文にある時は、この限りではありません。
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
>>ただし過失犯(=うっかりミス)を処罰する規定が条文にある時は、この限りではありません。
セキュリティホールを開けっ放しにしていたのは、どうなるんでしょう?
某団体とか・・・