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一 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。 二 一の不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機において実行の用に供した者も、一
「不正指令電磁的記録等」ってのは文字通りの意味ではなく、 法律用語で単に「ウイルス」という意味ですよ。
いやいや、そんなことはないでしょう。
「ウイルス」というのは、自己複製拡散能力を持つものを指す言葉であるべきです。
それに対してこの法律は、そういう意味の「ウイルス」だけを対
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, すばらしい洞察)
ネタに
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:5, 参考になる)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
>又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録
Server のソフトを使用する人は誰だろう?
指定したアドレスの相手に MAIL を届
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
法律用語で単に「ウイルス」という意味ですよ。
条文ではカタカナ書の使用や外来用語を避ける傾向にあり、
無理やり漢字に翻訳しているの
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1, 参考になる)
いやいや、そんなことはないでしょう。
「ウイルス」というのは、自己複製拡散能力を持つものを指す言葉であるべきです。
それに対してこの法律は、そういう意味の「ウイルス」だけを対
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
通商産業省告示 第952号によれば・・・
「1)自己伝染機能もしくは感染機能
2)潜伏機能
3)発病機能
のうち1つ以上の機能を有する、
何らかの被害を及ぼすように作成されたプログラムのこと。」
http://www.ip
大は小を兼ねる? (スコア:1, 興味深い)
> 自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし又は
> システム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、
> 他のシステムに伝染する機能
> (2) 潜伏機能:
> 発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、
> 発病するまで症状を出さない機能
> (3) 発病機能:
> プログラム、データ等のファイルの破壊を行ったり、
> 設計者の意図しない動作をする等の機能
全然定義が絞り込めてないんですね。
特に「発病機能」の定義、この世に存在するPC関連のありとあらゆる事象が、
「設計者の意図しない動作をする等」の『等』の部分に内包出来そうだ。
お上の機嫌を損ねないように気をつけなくちゃ...。
Re:大は小を兼ねる? (スコア:0)
> プログラム、データ等のファイルの破壊を行ったり、
> 設計者の意図しない動作をする等の機能
この場合の「設計者」って誰なんだろう? ウイルスの設計者としか読めないよな。
Re:大は小を兼ねる? (スコア:1)
条文でよくある「~等」っていうのは、
法律が何十年経っても改正しないでそのまま世間で通用するように、
解釈の余地を残しておくという得意の立法技術ですね。
立法者の立場からは「条文の柔軟性を考慮した」とかいってますが。
こうやって解釈する余地を残してあるから、
明治41年に作成された刑法が、100年後の今でも見事に通用しているわけだ。
Re:大は小を兼ねる? (スコア:0)
そうなると利用者を欺いて意図と異なる動作を起こす分には対象とならない罠。
で、「システムの設計者」の意図と異なる動作も、
世の中では「(仕様外の)実装」として一般的に利用されている気が。