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一 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。 二 一の不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機において実行の用に供した者も、一
「不正指令電磁的記録等」ってのは文字通りの意味ではなく、 法律用語で単に「ウイルス」という意味ですよ。
いやいや、そんなことはないでしょう。
「ウイルス」というのは、自己複製拡散能力を持つものを指す言葉であるべきです。
それに対してこの法律は、そういう意味の「ウイルス」だけを対
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, すばらしい洞察)
ネタに
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:5, 参考になる)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
>又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録
Server のソフトを使用する人は誰だろう?
指定したアドレスの相手に MAIL を届
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:2, 参考になる)
法律用語で単に「ウイルス」という意味ですよ。
条文ではカタカナ書の使用や外来用語を避ける傾向にあり、
無理やり漢字に翻訳しているの
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1, 参考になる)
いやいや、そんなことはないでしょう。
「ウイルス」というのは、自己複製拡散能力を持つものを指す言葉であるべきです。
それに対してこの法律は、そういう意味の「ウイルス」だけを対
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:1)
「これは意図して公開したものではなく、あくまでも事故である。」
というのが事実であれば、作者に故意はなく、過失なので犯罪は成立しませんね。
http://srad.jp/comments.pl?sid=159245&cid=499919
Re:「ウイルス所持」の定義 (スコア:0)