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第95条 意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス 但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス
前段で書かれてる「後戻り
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
一般客相手は楽だなあ (スコア:5, 参考になる)
この場合は、どんな方法を使ってでも引き渡し日までに6万5000株をかき集めないといけません。できない場合は二度と証券業での仕事ができなくなります。
どんな方法を使ってでも引き渡し日までに6万5000 (スコア:0)
Re:どんな方法を使ってでも引き渡し日までに6万50 (スコア:1)
「その契約が必ず果たされること」が大前提と「ならない」世界ではいかなる商売もまともに動きませんからね。
だからこそ成立した契約を果たせない人間(企業)はそこからはじき出されて以後出入りできないか、それこそゴミ同然の扱いを受けます(汗
企業間に限ったことではなく、消費者相手の商売でも契約が果たされないことが命や財産を損ねる結果はそう珍しくないですしね。
いずれにせよ自分の知らない(想像できない、想像する能力がない)範囲の話を「ゴミ同然」だの「同罪」だの言い切ってしまえる姿勢は頼もしい(汗
Re:どんな方法を使ってでも引き渡し日までに6万50 (スコア:0)
民法 [houko.com]の錯誤に基づく契約の無効(第95条)とかあるし、
前段で書かれてる「後戻り
Re:どんな方法を使ってでも引き渡し日までに6万50 (スコア:2)
>
> 第95条 意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス 但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス
>
> 前段で書かれてる「後戻り無し」のルール、ってほどのもんでもないよ、普通。
ちょっと詳しくはないんですが、株取引とか入札モノにもこの「錯誤に基づく契約の無効(第95条)」って適用されるんでしょうか。
世間一般では入札辞退って結構ペナルティでかいんで使わないだけなのかなぁ。
Re:どんな方法を使ってでも引き渡し日までに6万50 (スコア:0)
Re:どんな方法を使ってでも引き渡し日までに6万50 (スコア:0)
Re:どんな方法を使ってでも引き渡し日までに6万50 (スコア:0)
機材の導入に対して業者を選考し億単位の注文を出す立場のものにとって、
「このあいだの見積もりチャイしてください」というのを許すほど心は広くないです。
というかそれを許したら自分の首が飛びます。
Re:どんな方法を使ってでも引き渡し日までに6万50 (スコア:1)
あなたの首が飛べば許されるんですか??
--マージャンレベル以下の仕事しかしてないけど、、
Re:どんな方法を使ってでも引き渡し日までに6万50 (スコア:0)
この世の何処に見積りの数字を確認取るヤツが居るんだ。
見積りが確認だろうに...。
Re:どんな方法を使ってでも引き渡し日までに6万50 (スコア:0)
> 「『今のチャイ』とかいう奴とは取引できん」という判断は普通だと思うぞ。
> 少なくともマージャンはできないよね。
その心が狭いとか広いとかって、約款で定義してるんですか?
B2BであれB2Cであれ、
勘違いしてますね (スコア:1, 興味深い)
でもこのケースは、
「不特定多数の者が集まる、株式取引という名のギャンブル」
なのです。
ギャンブルで一旦成立した取引を取り消したら、相手にされなくなるのも当然でしょう。
Re:勘違いしてますね (スコア:0)
まさしく勘違いですね。
Re:勘違いしてますね (スコア:0)
株式取引に参加する以上、投機目的じゃないからと言って、「ギャンブル」から逃れられるわけではありません。
限りなくリスクが少ないと考えられる作戦は取れるけどね。
Re:どんな方法を使ってでも引き渡し日までに6万50 (スコア:1)
ここはこつこつモノを作っている人が多いから、一瞬でお金という情報だけが
動いて損益が確定する金融業を「やくざ商売」とでも思っている人が
多いかもしれませんけど。
特にB2Bに関して言えば、契約が成立した時点で、その契約を反故にするには
基本的には不可能です。出来たとしてもそれまでに発生した費用は
違約金として支払う必要があるでしょう。
特に金融などでは時間が命ですから、悠長にはんこをついてなんて
していられません。ですからこれは市場自体で「後戻りなし」という
ルールを定めているのです。
(個人であってもシステムトラブルで売買できない結果、損失をこうむっても補償はありません)