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...これは不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示15号)7の第10項に該当し、独占禁止法19条の規定に違反するものである
とあるんですが 少なくとも、一般行為としての不公正な取引(昭和57年公取告示15号)だと、今回の事例は13項の拘束条件付取引または14項の優越的地位の濫用にあたると思うんですが もうひとつ、米国の反トラスト法制(シャーマン法やFTC法)、日本の独占禁止法もシェアの高さを規制はし
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人生unstable -- あるハッカー
今回はシェアとは無関係なんだけど… (スコア:3, 参考になる)
あれは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」 [e-gov.go.jp]であって、今回の立ち入り検査も「不公正な取引方法」 [e-gov.go.jp]の疑いに基づくものだと思います。
#多分第4号の「相手方の事業活動を不当に拘束する条件」ですな。
というわけで、「己の強さの濫用」というのはチト違うと思う
(シェアが非常に低い会社であっても、同じことをしていれば立ち入り検査が行われる可能性はある、ということ。まぁ、やっても世間が注目してくれないので、公取がやるとも思えませんが)
あと、公取
Re:今回はシェアとは無関係なんだけど… (スコア:3, 参考になる)
とあるんですが
少なくとも、一般行為としての不公正な取引(昭和57年公取告示15号)だと、今回の事例は13項の拘束条件付取引または14項の優越的地位の濫用にあたると思うんですが
もうひとつ、米国の反トラスト法制(シャーマン法やFTC法)、日本の独占禁止法もシェアの高さを規制はし
Re:今回はシェアとは無関係なんだけど… (スコア:1)
> 今回はというわけじゃなくて今回も、そもそもシェアは関係ない
というのは同意です。
#ただ、優越的地位の乱用はシェアが「絡むことがある」ので、限定した方が無難と判断しました。
あと、私は、同一機関が準司法権的機能と準行政的機能を与えられている場合には、その両者は独立して機能すべきだと思っています。
#さもなくば、思い込みによる「処分案」の適用(準司法権的判断)を前提とした強制調査(行政的機能による行為)が行われかねないため。
まぁ、その辺を担保すべく、公取の委員長及び委員の任命にあたり、国会同意人事を経て、天皇の認証までうけるという、その辺の大臣よりも厳しい手続きが規定されているんだとは思いますが、事務局の連中となるとねぇ…。
あ、あと、準司法権的機能を持つ行政機関は、いわゆる8条委員会にもいくつか存在する(かつその場合、行政調査権限は委員会の事務局を務める省庁がもっている)ので、公取だけがものすごく特殊というわけではないと思います。
#認証職ってのは特殊ですけど。