アカウント名:
パスワード:
>で、私個人としては、公取は法解釈をそちらの方へ誘導したい(企業に一目置いて貰い易くなる)と思っていて、その適用第一号として、世間的に「独占禁止法」で裁かれてもおかしくないと思われているマイクロソフトを選んだだけだと思っています。 これはどういった根拠でそう思われましたか? 自分の知ってる範囲ですと、 製品のスペックを表示する際には優良過誤を抱かせないようにするた
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
今回はシェアとは無関係なんだけど… (スコア:3, 参考になる)
あれは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」 [e-gov.go.jp]であって、今回の立ち入り検査も「不公正な取引方法」 [e-gov.go.jp]の疑いに基づくものだと思います。
#多分第4号の「相手方の事業活動を不当に拘束する条件」ですな。
というわけで、「己の強さの濫用」というのはチト違うと思う
(シェアが非常に低い会社であっても、同じことをしていれば立ち入り検査が行われる可能性はある、ということ。まぁ、やっても世間が注目してくれないので、公取がやるとも思えませんが)
あと、公取
Re:今回はシェアとは無関係なんだけど… (スコア:0)
そりゃあ、独占禁止法の対象とするのは私企業やその団体組合ですから…
>で、私個人としては、公取は法解釈をそちらの方へ誘導したい(企業に一目置いて貰い易くなる)と思っていて、その適用第一号として、世間的に「独占禁止法」で裁かれてもおかしくないと思われているマイクロソフトを選んだだけだと思っています。
これはどういった根拠でそう思われましたか?
自分の知ってる範囲ですと、 製品のスペックを表示する際には優良過誤を抱かせないようにするた
Re:今回はシェアとは無関係なんだけど… (スコア:1)
>これはどういった根拠でそう思われましたか?
例えば、朝日新聞 [asahi.com]では、「公取委は、NECやソニーなど大手メーカーにもマイクロソフト社との関連資料の提供を求めている。」とされていますが、順序が逆だろう、としか言いようが無いです。
まずは、周辺から埋めていって、相応の証拠を固めてから、被疑者への立ち入りをすべきであって、被疑者への立ち入り検査後に当該契約を結ばされた側に資料の提出を求めるのは明らかに変((「立ち入り検査がやりたかっただけ」と揶揄されて当然)です。
#公取の通常の立ち入り検査も、資料の任意提出や周辺調査によって証拠を固めてから立ち入り、というのが通常のパターンと認識しています。
あと、コンプライアンス精神がある企業であれば「独禁法の遵守」も念頭に置くのは当然ですが、それはあくまで「法令」が軽んずることができないだけであって、その運用者である公取をどう扱うかは全く別問題だと思います。
大体、殆どの企業では、法務担当者や顧問弁護士が触法しないかを判断しているんであって、公取にいちいち相談したりしませんよね?
(コピープロテクションシステムのように特定の部品が必須な代物だと、余りにも微妙なので公取に相談に行くケースがあることは存じております)
#マイクロソフトも「条項そのものに法的な問題は無い」との立場(日経新聞2/27朝刊)を取っているようですし。
というわけで、私の言う「一目置かれる」というは、「一声相談しとかないと不味いかな、と思われる」という程度に理解してください。
なお、日経新聞2/27朝刊では、「公取委は独禁法改正案に課徴金の強化・拡充を盛り込んでおり、今回の検査はアピールする効果があった。」(web siteでは該当記述は発見できず)と書いており、私の考えとは又違った別の目的の存在を示唆してます。
#ちなみに日経の記事は、「公取がんばれ」というトーンと理解しています。