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コミケット通行証、売買禁止でも仲介は可能?」記事へのコメント

  • 現実に「入場証さえ持っていれば、その持参人は身分や参加資格の正当性をチェックされること無く入場できる」という状況がありますから、形式的に譲渡禁止と表示されているからと言って、それが第三者を拘束するものではない...というヤフー側の論理も根拠がある訳です。
    主催のコミケット準備会が、実態として正当な権利者以外の行使が困難な運用をすれば状況は違ってくるのかもしれませんが、そういう方策は無しで、他社(オークションサイトとか...)のみに責任を負わせるような主張を繰り返しても、あまり理解は得られないのではないかなあと思います。

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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