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株式会社ウェディングが「匿名掲示板(仮)」を名誉毀損で提訴」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    正直、/.Jまでこんな記事で埋まるのはウンザリ。

    この人は、金額の大小はあるにせよ、
    おそらく賠償することになるでしょう。
    明らかな名誉毀損で、損害もありそうだから、
    かなり原告側の主張が認められるでしょうね。
    名誉毀損ってそんなもんです。もし悪徳業者相手でも。
    (もしですからね、もし)
    みなさん気をつけましょう。以上終了。
    • 原告の主張はある程度認められるかもしれません。
      それは同意します。

      ただ、私は同じ場で反論できる機会があったにもかかわらず、
      それをしなかったウェディングに対し司法がどのような判断を下すか興味があります。
      おそらく
      • Re:もうウンザリ (スコア:5, すばらしい洞察)

        by osakaponta (20714) on 2004年02月29日 5時24分 (#504865)
        私も夢想家ではありませんので、実際には原告の主張は大筋で通ると思います。

        私は株式会社ウェディングの実際の営業行為については特に何の感慨も持っていません。

        しかし、「2ちゃんねる」や「悪徳商法?マニアックス」に比べ、
        比較的に名前の知られていない「匿名掲示板(仮)」を
        最初の訴訟相手に選んだ事に少々嫌悪感をいだいております。

        「2ちゃんねる」を訴訟相手にすればマスコミが大々的に報道するだろうし、
        「悪徳商法?マニアックス」は訴訟になれば手ごわそうに見えます。
        「匿名掲示板(仮)」を訴訟相手に選んだのは
        ・マスコミを騒がせるほど一般には名前が知られていない。
        ・掲示板に掲載されている内容は全般的に問題が有る。
        ・ネット上において(有名度の点において)前述の2サイトに比べて確たる地位を築いていない。
        ・個人で運営している(と思わしいので)訴訟に持ち込めば折れる可能性がある。
        という所ではないかと思います。
        #無論、弱者から叩く訴訟の行い方は現実ではよく行われる事なのですが。

        しかし、同社の行為はインターネット上では自分の首をさらに絞める行為にしか私には見えません。
        現時点でもネット上での同社の信用は相当の時間がかかるように思われます。
        今回の訴訟の件で(一時的にせよ)さらに不利な状態になるのではないかと思われます。
        現実社会(ネットも現実社会の一部ですが、これは言葉のあやという事でお許しを)での行為が
        ネットではそのままでは通用しないのは、過去の事件でも理解できていると思うのですが・・・。
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2004年02月29日 9時44分 (#504919)
          >私も夢想家ではありませんので、実際には原告の主張は大筋で通ると思います。

          少なくとも
          ・「原告らの営業方法、施設、社員教育等について事実に反し」が実際に概ね事実に反していること
          ・「本件電子掲示板を閲覧した顧客から、同掲示板の閲覧を理由
          とする購入申込みの撤回が相次ぎ」の証拠
          この二点が揃わない限り通らないでしょう。
          後者はいくらでも捏造可能ですが、前者は事実を証明することも簡単ですわな(w

          しかし、なんで債権整理屋が原告訴訟代理人なんだろうなぁ……
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2004年02月29日 13時18分 (#504996)
            しかし、なんで債権整理屋が原告訴訟代理人なんだろうなぁ……

            最初なんとなく感じてたのですが、もうこの後の商売の事は
            考えないで(この名前では商売難しい)最後に少しでも金が
            とれれば良いと考えてるのでは?
            親コメント
          • by Anonymous Coward
            DHCでは匿名でない医者による証明書などを提出したけど、
            名誉毀損はとおってしまったんだっけか?
            たしか。。。

            というか、DHCの件は知っているんだろうな。

            あと、警察が以前ウェ(ryとの癒着で書かれているの
            • Re:DHCの判例 (スコア:3, 参考になる)

              by chanbaba (13080) on 2004年02月29日 17時26分 (#505068) ホームページ
              http://www.translan.com/jucc/precedent-2003-07-17d.html
              「400万。削除しろ。訴訟費用の1/150を払え」って判決のようです。
              要求額のでかさが訴訟費用の149/150を原告側が払う羽目に。

              今回の某会社ってまともな会社なのかは知らないが、まともならば裁判をしてでも削除させるってのは効果的だと思う。
              しかし、そうではないならば火に油を注ぐことになる気がする(勝っても負けても損害拡大)。

              弁護士に相談したら着手金の話で「面倒なんでこの程度貰わなければやらん」って話になったんじゃないの?
              その為に賠償の金額がでかくなる。

              IPアドレスの記録とかしているんだろうか?
              きっとしていないんだろうね。某掲示板は見ていないけど、証拠を提示出来なければ掲示板側が負ける気がする。
              ただ、訴訟費用は殆どが相手持ちになる気がする。
              親コメント
        • by Anonymous Coward on 2004年02月29日 13時16分 (#504995)
          >私も夢想家ではありませんので、実際には原告の主張は大筋で通ると思います。

          …そうかなあ?

          電子掲示板上での名誉毀損については、モロにプロバイダ責任法で規定されいている範疇になりますが、
          そのプロバイダ責任法に基づいた対応のガイドライン

          プロバイダ責任法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン [telesa.or.jp](テレサ協)

          によると、


          2 企業その他法人の権利を侵害する情報の送信防止措置
          企業その他の法人(以下「法人」という。)の名誉又は信用を毀損する表現行為が行われた場合、①
          企業その他の団体はほとんどの場合、公的存在とみられること、②表現行為が公共の利害に関する事実
          に係り、専らかどうかは別としても(他の動機が含まれる場合もある)、それなりに公益を図る目的で
          なされたと評価できること、③表現が企業その他の団体の社会的評価を低下させても、そこで摘示され
          た事実の真偽については、プロバイダ等において判断ができない場合が多いことから、プロバイダ等に
          おいて権利侵害の「不当性」について信じるに足りる理由が整わないことがほとんどであろう。
           このため、一般的には、プロバイダ責任法3条2項2号の照会手続等を経て対応するのが妥当であろ
          う。
          (26ページ)


          と、プロバイダ(この場合は掲示板運営者)は削除すべきかどうか判断するのは難しいと明確に言われています。
          ですから、権利侵害を受けた側(この場合は株式会社ウェディング)は、照会手続を行った上で
          直接権利侵害者(この場合は書き込みをした当人)と対応しなければならないはずです。

          #記録が残っていないから対応できないかもしれないという話は置いといて

          また、掲示板管理者側へ削除を要求するにしても、

          名誉毀損又はプライバシー侵害等の書き込みがなされたウェブページに送信防止措置を講じ
          るときは、違法情報の送信を遮断するために必要最小限度の防止措置を講ずるものであること
          が要件となっている。
          (5ページ)


          ので、申し立て側は明確にどの書き込みが名誉毀損にあたるのか
          特定する必要があるんじゃないでしょうか。

          どうも見ていると申し立て側(株式会社ウェディング側)は、こういったプロバイダ責任法で
          規定された手続きに関して見事にブッチしているようですから、削除しなかったことについては
          それこそプロバイダ責任法に基づいて責任が制限されると思うのですがどうでしょうか?

          #法に詳しい人の解釈モトム
          親コメント
          • Re:もうウンザリ (スコア:2, 参考になる)

            by chanbaba (13080) on 2004年02月29日 18時16分 (#505086) ホームページ
            俺は詳しく無いけど、

            >そこで、プロバイダ責任法は、発信者からの損害賠償請求に対しては、次に掲げる要件(①又
            >は②と③)を充足する場合には7、プロバイダ等は発信者に対する損害賠償責任を負わないことを
            >定めた。
            >①不当な権利侵害が行われたと信じるに足りる相当の理由があった場合(3条2項1号)
            >   どのような場合に「相当の理由」があるかについては、Ⅱ章を参照されたい。
            >②申立者から一定の要件を満たす申出があった場合であって、発信者に送信防止措 置に同意す
            >るかどうかの照会手続を行い、発信者が当該照会を受けた日から7日以内に当該送信防止措置
            >に同意しない旨の申出(以下「反論」という。)がなかった場合(3条2項2号)
            >   申立者から送信防止措置を講じるよう求める一定の要件を満たす申出があったときに、発信者
            >に照会を行う。
            http://www.telesa.or.jp/019kyougikai/html/01provider/01images/provider_020524_2.pdf

            書き込み者(発信者)に照会するのは掲示板運営側がするべきもの。
            削除して良いか書き込み者に照会し、連絡が無ければ削除出来る。削除した行為に対して書き込み者からの掲示板運営者に対する賠償は免責される。

            ところで、「どれを削除して」って連絡は事前に無かったのかな?
            無いという前提の発言の様に思えるけど、無かったのだろうか?
            いきなり訴状が来るなんてことは無いと思うんだけど。
            もし、いきなり来たのならば、該当書き込みを削除すれば「原告に勝ち目無し」だと思うけど。
            掲示板管理人本人が書いたものじゃないよね?
            親コメント
            • Re:もうウンザリ (スコア:3, 参考になる)

              by ya3 (14042) on 2004年03月01日 13時44分 (#505514) 日記
              事実関係の詳細を僕は知りませんし、そもそも免責されるかどうかは裁判で定まるものなので断定的なことはいえませんが、このような法人への名誉毀損関係において具体的なページや発言を特定せずに掲示板管理者に削除を求めた場合、不作為義務は発生しにくいのではないかと思えます。他の方から指摘されている通り、発言の公共性と公益性、真実性、および発言者の表現の自由との兼ね合いがあるため、「この発言を消せ」といった具体的な指摘抜きで削除を求められても、要するに何を消していいやらダメなのやら本当にわからないし何をやっても地雷を踏む形になるため、全ての掲示板は運営不能に陥ります。即ち名誉毀損となる発言を直ちに発見し、削除その他の措置をとり、損害の発生拡大を防止するなど現実上遂行不能なのであって、プロバイダ責任制限法でもそんな無茶は求めていません。同法制定の背景のひとつとなったFSHISO裁判でも、こうした点については念入りに考慮された上で判決に至ったように記憶しています。

              ただし、以上は掲示板運営者の管理責任に即した話で、単純に発信人=掲示板運営者だった場合には、プロバイダ責任制限法云々といった言及が可能なのは場所貸ししているISPに対してだけとなりますし、掲示板運営者も含む複数の発言者が問題とされる発言を行っているときは、掲示板運営者自身の発言の責任と、他人の発言への管理責任をそれぞれに問うことが可能ですが、公表された訴状ではそのような構成になっていなかったように見えました

              なお、話が名誉毀損関係でなく、私人のプライバシー侵害や露骨な著作権侵害であった場合は、権利の侵害が外形的に判断しやすくなりますし、ことに前者の場合は事態の緊急性の度合いが高いので事情は若干異なってくるかと思います。
              親コメント
              • >他の方から指摘されている通り、発言の公共性と公益性、真実性、および発言者の表現の自由との兼ね合いがあるため、「この発言を消せ」といった具体的な指摘抜きで削除を求められても、要するに何を消していいやらダメなのやら本当にわからないし何をやっても地雷を踏む形になるため、全ての掲示板は運営不能に陥ります。

                それは内容証明には書かれていなかったって話であり、
                http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/index.htm?num=113554&ope=sel&id=
                には訴状には具体的な番号のURLとその内容が書かれている旨があるので、裁判でその理由付けは通らない気がします。

                掲示板管理人はさっさと該当書き込み削除して、削除した旨を連絡した方が良いと思う。
                訴えを取り下げてくれなくても、裁判ではいかに迅速に対応したかを主張出来るので心証は良くなる気がする。
                事実であると主張して争うのならば別だけど....
                親コメント
              • by ya3 (14042) on 2004年03月01日 14時06分 (#505526) 日記
                蛇足に書いたあたりに、ちょっとだけ補足を。私人のプライバシー侵害や露骨な著作権侵害の場合に事情が若干違ってくるというのは、それらの場合は誹謗中傷と違って、多少曖昧な場所の示し方でも、どれがどのように権利侵害なのか容易に分かり得る場合がある、という程度の意味で指摘させていただきました。
                親コメント
              • http://atom11.phys.ocha.ac.jp/front/note/note19.html
                訴状で指摘された分はすべて取り除いてあるので,残りだけなら紛争のネタにはならないと思います。
                親コメント
            • by Anonymous Coward
              #504879 [srad.jp] でも言及されてるけど、最初に内容証明郵便が来たが、具体的にどれを消せというのはなかったらしい。
              • Re:もうウンザリ (スコア:4, 参考になる)

                by chanbaba (13080) on 2004年03月01日 14時17分 (#505535) ホームページ
                削除要請はとりあえず応じた方が良いんだろうね。
                それと気になった点。

                >プロバイダ責任制限法による手続きをすれば、管理者は削除請求に対して
                >削除を実行しても、削除要求を拒否しても免責されます。
                (中略)
                >「なぜ京都なんだ?」と思う方も、いらっしゃるでしょうから、私の
                >プロフィールも簡単に書いておきます。
                >
                >住所
                > 東京都中央線沿い
                http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/index.htm?num=113554&ope=sel&id=

                まず、上の話。
                プロバイダー法を読み直してはいないが、俺の曖昧な記憶では、書き込み者に対してメールし、7日経っても返事が無ければ免責されると言うのは、書き込み者に対する掲示板運営者の該当書き込みの削除行為であって、中傷された被害者に対する免責ではない。
                中傷された被害者に対する免責は歌われていないが、この7日の連絡処理中と削除処理の+αの期間内に迅速に削除した場合は、免責されるという意味だろうと解釈されているのでは?(この部分は条文には記載されていないはず)
                ただ、原告側は、IPアドレスを記録していない点とそれを公言している点で攻めるつもりのようですね(流し読みしただけなので勘違いかもしれないが)。
                掲示板運営者が書き込み者の情報を隠蔽した結果、書き込み者に対する賠償が出来なくなったので、故意又は過失による隠蔽行為のために損害を被ったと言う展開になるのかな。
                まぁ、IPアドレスを記録していない旨を公言し匿名性を誇張すれば、中傷書き込みが行われることは十分予測出来る範囲の気もする。
                被告側が「予測なんて不可能」と主張する材料は無いんじゃないの?
                そう言う面では、原告側にも勝ち目はあるような気もするが、プロバイダー法の立法趣旨からはちょっとずれている気がするね。

                プロバイダー法施工後、IPアドレスの記録義務はあるのか、また記録していないことの公言の是非が問われる初の裁判なのだろうか?

                続いて、下の話。
                管轄裁判所って言うんだっけ?それの変更依頼を出さなければ京都で戦う羽目になるんじゃないの?
                http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM
                の普通裁判籍の管轄のところ辺りから読んで、普通裁判籍である東京でやるべきを裁判所に申請した方が良いと思う。
                微妙な裁判だから、訴訟費用は各自負担になる場合もあるんじゃないの。

                放って置けば、

                >(応訴管轄)第12条 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

                で、京都に何度も足を運ぶことになるよ。
                被告側が裁判に勝って訴訟費用は原告負担となったとしても、出る日当なんてたかが知れている。仕事休んだ分なんて出ないよ。何度も休むと立場無くすだろうし。
                裁判所には無料の相談コーナーもあるし、弁護士立てないでやるのならば、まず管轄違いの処理をするべきだと思う。
                親コメント
              • 条文読み直してみました。

                3条1項の常時監視義務免除などは、「言論の自由」を守るためなどを理由に設けられたもの(それとのバランス、条文には明記されていたんだな)。
                名誉毀損などの裁判では、ニュースソースを秘匿すると出版社は負ける。
                名誉毀損発言の言論の自由は、発言者が文責を取ることで自由が守られている。
                また、大手の新聞社が記事にしたことを鵜呑みにし、それを事実として述べても、述べた奴は信じるに足る情報である新聞記事を提示することで過失を回避出来る。
                これらは、新聞社などの文責を取る者が他に存在する前提でしか、回避できない。

                ISPがユーザーに貸しているHPスペースならば、ユーザーの情報を持っている場合が多い。
                この場合ならば「文責を取る者が他に存在する」と言った前提が成立するので、言論の自由とのバランスは保たれる。そう言った状況を想定して免除規定と私は捉えている(その他は立法趣旨に反するので対象外)。
                「IPアドレス未記録、その公言」の環境での匿名性を利用した書き込みは、名誉毀損発言等に関しては言論の自由は存在しない。
                公言すると、名誉毀損発言が書き込まれることは十分に予測出来るし、そう言った状況を作ろうとしていると判断出来ると思う。
                状況を作るのが目的でその為に公言していると判断されれば、「管理人が知らなかったら免除」となるわけはないとだろう。
                親コメント
              • by ya3 (14042) on 2004年03月03日 1時05分 (#506555) 日記
                (コメントが遅くなってしまいました)。

                > 書き込み者に対してメールし、7日経っても返事が無ければ免責されると言うのは、書き込み者に対する掲示板運営者の該当書き込みの削除行為であって、中傷された被害者に対する免責ではない。

                いえ、双方に対する免責です。誹謗中傷であると判断できないからこそ照会作業を行うわけで、そして、誹謗中傷だと判断できないときに(誹謗中傷を理由に)削除しないことは妥当な措置といえますから免責となります。

                > この7日の連絡処理中と削除処理の+αの期間内に迅速に削除した場合は、免責されるという意味だろうと解釈されているのでは?

                そもそも照会作業は削除が不能な場合に行う作業なので、「期間内」に迅速に削除する、という形にはならないんです。実務的には照会の結果、削除を拒まれたときはその旨を権利を侵害された側に通知し、削除が是との返答を貰えば速やかに削除する、こんな流れになります。もちろんこのいずれであれ、免責となります。

                要は、

                1)、権利侵害があるかないか判断しようがなく、そのため削除ができないときは、削除しなくともプロバイダ等は免責となる。
                2)、誹謗中傷かどうかは、よほど露骨な罵詈雑言か何かが書かれていない限り、プロバイダ等からは判断しづらいケースが多い。

                ・・・といったあたりでしょうか。なお、現実にはこうしたプロバイダ責任制限法に依った措置だけで物事がスムーズに片づくわけではないので、双方の当事者との実際的な話し合いなり、利用契約の機動的な運用なり、プロバイダ等の自己リスクによる措置なりが絡んでくることとなります。つまりは、泥臭い話にあたっては、泥臭い取り組みは回避できないわけで。
                親コメント
              • >いえ、双方に対する免責です。誹謗中傷であると判断できないからこそ照会作業を行うわけで、そして、誹謗中傷だと判断できないときに(誹謗中傷を理由に)削除しないことは妥当な措置といえますから免責となります。

                そうなんだよね。すまん、俺の記憶違い。

                >・・・といったあたりでしょうか。なお、現実にはこうしたプロバイダ責任制限法に依った措置だけで物事がスムーズに片づくわけではないので、双方の当事者との実際的な話

                上の免責の理由は、言論の自由とかを侵害しないようにするためであり、言論の自由とは文責を取ることで認められている権利。
                そう考えると、IPアドレス未記録とその公言している状況では、言論の自由はなく、免責する理由はそもそもないと俺は思う。

                刑事事件は条文に則って厳密に違反しているか否かが問われるが、民事事件は双方の権利のぶつかり合いだから「IPアドレス未記録とその公言」では3条の免責の適用は無理だと思う。

                「IPアドレス未記録とその公言」を行うとどうなるかは、掲示板を運営している彼自身理解しているはず。実際にどうなっているかもね。

                未記録ならば書き込み者と板管理人の双方が事実上、文責を取らなくても免責され、他人の著作物を送信可能な状況にしても免責されることになってしまう(書き込み者の情報を隠蔽されているのだから)。
                被害者は書き込み者に損害賠償をしろって意味なんじゃないの?

                「IPアドレス未記録とその公言」が無ければ名誉毀損発言は起こらなかったと考えれば、
                微妙だけど板管理人は教唆や幇助をしたような立場とも取れるよね。
                実際に多くの人に送信しているのは書き込み者ではなく板だし。
                親コメント

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