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株式会社ウェディングが「匿名掲示板(仮)」を名誉毀損で提訴」記事へのコメント

  • いわゆる「サクラ」を指摘することは名誉棄損になるのでしょうか?

    実在していない「国際特許」なるものを使った宣伝に対して「国際特許なんてものは存在しない」と事実を指摘することは名誉棄損になるのでしょうか?

    「ダイヤの鑑定価値がカ
    • by Anonymous Coward
      事実であっても社会的評価が落ちるようなことを言われたら名誉毀損になるらしいですよ。
      • by Anonymous Coward
        事実であっても社会的評価が落ちるようなら名誉毀損の対象になるのは
        そうですが、その公表が社会的な利益になるなら問題ないはずです。
        例えば殺人を犯して服役した人を追いまわし
        「人殺し」とふれまわり続ければ名誉毀損ですが、出所後も犯罪を
        続けていることを知って公表・警鐘を鳴らす分は免責される、という
        感じでしょうか。
        • by Anonymous Coward on 2004年02月29日 8時49分 (#504910)
          犯罪は立件されてないと犯罪じゃないから名誉毀損で訴えられる可能性は高いね。
          報道機関もよく訴えられてるでしょ
          だから名誉毀損も覚悟の上で事実を元に公表・警鐘をならさないといけないんだよ
          親コメント
          • 全然違う (スコア:1, 参考になる)

            by Anonymous Coward on 2004年02月29日 9時13分 (#504913)
            そもそも事実に対する名誉毀損は「侮辱罪」ですがな。

            「おまえのかーちゃんでーべーそー!」は(でべそでなければ)名誉毀損、
            「だってお前の頭ハゲじゃーん!」は侮辱罪。
            親コメント
            • >「おまえのかーちゃんでーべーそー!」は(でべそでなければ)名誉毀損、
              >「だってお前の頭ハゲじゃーん!」は侮辱罪。

              「おまえのかーちゃん」が「でべそ」なのかどうか知らずに「おまえのかーちゃんでーべーそー!」と言ったとして、それが事実でなければ名誉毀損で事実ならば侮辱罪でしょうか? そうすると訴えるには「おまえのかーちゃん
              • 刑法第二三〇条

                (1) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したものはその事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。
                (2)死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰せられない。

                となっておりますので、かあちゃんがまだ生きている場合、デベソかどうかを証明しなくても名誉毀損といえます。

                が、つづく条文では

                刑法第二三〇条2

                (1)前条第一項の行為が公共の利益に関する事実に係り、かつその目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、真実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
                (2)前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

                 こちらについてだと、もし件の会社が悪徳商法や違法広告などに手を染めていることが立証できれば、「公共の利害に関する事実」とみなされなくもないです。
                 いずれにしても、裁判所の判断ですが、今回の件では立証可能でしょうかね。
                --
                Saganist "I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that."
                親コメント
              • もし「でべそ」という事実を知られたくない場合には「おまえのかーちゃん」は泣き寝入りするしかないってことでしょうか?
                裁判所がウェディングに対して何の調査もせずに、掲示板管理人に6000万円払えとなったらどう思う?
              • なるへそ。(←別にこれが言いたかった訳ではありませぬ)

                でべそを隠し通したい場合は侮辱罪ではなく名誉毀損で訴えれば泣き寝入りしなくて済むということですね。
                それにしても事実を指摘しただけで事実の有無にかかわらず名誉毀損が成立するとなると法人格対個人で争う場合個人が経済的時間的に圧倒的に不利ですね。裁判ってそういうものですが。
              • 「おまえのかーちゃん」としては自分で「でべそ」だと自覚している場合は侮辱罪で訴えるべきか、とりあえず「でべそ」かどうか隠しておいて名誉毀損で訴えるべきか、という点を確認したかっただけなんですよ。
                そして名誉毀損は「その事実の有無にかかわらず」ということなので事実かどうかを調査することなく成立するってことではないのかな?と。
              • 名誉毀損と一口にいっても刑事事件になる場合(この場合は告訴手続き)と、民事事件になる場合(この場合は損害賠償請求で提訴。今回のウェディング訴訟はこちらですね)の2つのケースが考えられますが…
                今回の事件ではこの刑法の規定って準用されるんでしょうか?

                #法律にはさほど詳しくは無いんですが一応IDで。
                親コメント
              • それにしても事実を指摘しただけで事実の有無にかかわらず名誉毀損が成立するとなると法人格対個人で争う場合個人が経済的時間的に圧倒的に不利ですね。裁判ってそういうものですが。

                それに加えて、名誉毀損かどうかが疑わしい事象がなくとも、(名誉毀損であると主張して)裁判を起こす権利はもちろんありますし、それを含みにして「このままでは訴えざるをえませんよ」と通知された段階で、折れてしまうケースも(法人・個人を問わず)あるでしょうし。

                そもそも今回の件で、管理者の方に某社が内容証明を送ることができるのも、サーバーだかプロバイダだかが個人情報を某社に開示したからですよね、たしか。

                親コメント
              • >裁判所がウェディングに対して何の調査もせずに

                 裁判所は、判断を下すところであり、調査をするところではないのでは?

                 あくまでも、判断を出すための材料は、原告側と被告側がそろえないとダメでしょう。関連する材料
              • by Anonymous Coward
                過去の判例では、名誉毀損の場合、
                民事であっても刑事と同様の規定を用いることが妥当とされていると聞いたことがあります。

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