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2 企業その他法人の権利を侵害する情報の送信防止措置 企業その他の法人(以下「法人」という。)の名誉又は信用を毀損する表現行為が行われた場合、① 企業その他の団体はほとんどの場合、公的存在とみられること、②表現行
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
もうウンザリ (スコア:0, 興味深い)
この人は、金額の大小はあるにせよ、
おそらく賠償することになるでしょう。
明らかな名誉毀損で、損害もありそうだから、
かなり原告側の主張が認められるでしょうね。
名誉毀損ってそんなもんです。もし悪徳業者相手でも。
(もしですからね、もし)
みなさん気をつけましょう。以上終了。
Re:もうウンザリ (スコア:0)
それは同意します。
ただ、私は同じ場で反論できる機会があったにもかかわらず、
それをしなかったウェディングに対し司法がどのような判断を下すか興味があります。
おそらく
Re:もうウンザリ (スコア:5, すばらしい洞察)
私は株式会社ウェディングの実際の営業行為については特に何の感慨も持っていません。
しかし、「2ちゃんねる」や「悪徳商法?マニアックス」に比べ、
比較的に名前の知られていない「匿名掲示板(仮)」を
最初の訴訟相手に選んだ事に少々嫌悪感をいだいております。
「2ちゃんねる」を訴訟相手にすればマスコミが大々的に報道するだろうし、
「悪徳商法?マニアックス」は訴訟になれば手ごわそうに見えます。
「匿名掲示板(仮)」を訴訟相手に選んだのは
・マスコミを騒がせるほど一般には名前が知ら
Re:もうウンザリ (スコア:1, 興味深い)
…そうかなあ?
電子掲示板上での名誉毀損については、モロにプロバイダ責任法で規定されいている範疇になりますが、
そのプロバイダ責任法に基づいた対応のガイドライン
プロバイダ責任法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン [telesa.or.jp](テレサ協)
によると、
Re:もうウンザリ (スコア:2, 参考になる)
>そこで、プロバイダ責任法は、発信者からの損害賠償請求に対しては、次に掲げる要件(①又
>は②と③)を充足する場合には7、プロバイダ等は発信者に対する損害賠償責任を負わないことを
>定めた。
>①不当な権利侵害が行われたと信じるに足りる相当の理由があった場合(3条2項1号)
> どのような場合に「相当の理由」があるかについては、Ⅱ章を参照されたい。
>②申立者から一定の要件を満たす申出があった場合であって、発信者に送信防止措 置に同意す
>るかどうかの照会手続を行い、発信者が当該照会を受けた日から
Re:もうウンザリ (スコア:3, 参考になる)
Re:もうウンザリ (スコア:2)
それは内容証明には書かれていなかったって話であり、
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/index.htm?num=113554&ope=sel&id=
には訴状には具体的な番号のURLとその内容が書かれている旨があるので、裁判でその理由付けは通らない気がします。
掲示板管理人はさっさと該当書き込み削除して、削除した旨を連絡した方が良いと思う。
訴えを取り下げてくれなくても、裁判ではいかに迅速に対応したかを主張出来るので心証は良くなる気がする。
事実であると主張して争うのならば別だけど....
削除したらどんなふうになるか,試しに作ってみました (スコア:2, 興味深い)
訴状で指摘された分はすべて取り除いてあるので,残りだけなら紛争のネタにはならないと思います。