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唯一珍しいのは、[webページに謝罪文を載せろ]という命令が、裁判所から出た事、じゃない?
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webページにおける謝罪の有効性 (スコア:0)
唯一珍しいのは、[webページに謝罪文を載せろ]という命令が、裁判所から出た事、じゃない?
訴訟のネタになった文章はwebページとは違う所に書かれた。
訴訟自体をページでネタにしている訳でもない。
言ってみれば、今回の事件と山形某のwebページに関連性は無い。
# だよね?あったらツッコんで
この状況において、[裁判所が][webページに]謝罪文を載せろ、という判断をした根拠って、何だろう?
あと、既にwebページは、謝罪に使えるメディアにまで成り上がったの?
# そこまでの有効性はどー考えても無いと思うんだけども
Re:webページにおける謝罪の有効性 (スコア:3, 参考になる)
被告によるインターネットの掲示板上での発言や、
インターネット上で公表された「お詫びとご報告」と題する文章などの
インターネット上でのやりとり自体が原告の被害感情を逆なですることにもなっていて、
紛争の解決をより複雑困難なものにしたという経緯があるからです。
判決文の(4)名誉回復措置 [twics.com]に詳しく書かれています。
Re:webページにおける謝罪の有効性 (スコア:0)
なるへそ、 Internet も含めて名誉毀損が[行われていた]んであれば、そこも絡めた謝罪掲載も納得。てっきり出版物上でだけやってるもんだと思ってたから前の疑問が出たんだ。
あっさりと解決しちゃったね(^^;
Re:webページにおける謝罪の有効性 (スコア:1)
において「本書全文を一挙公 開!」ということであります。
この事実があるにしても,
私としても「今回の事件と山形浩生のwebページの関連性」
について知らないため,判断の根拠は興味深いです。
Re:webページにおける謝罪の有効性 (スコア:1, 参考になる)