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Mandrakesoftが破産から立ち直り、株式を再上場」記事へのコメント

  • 以前Mandrakeの再建関係の記事で、これは破産というより法人を対象とした民事再生に近い [srad.jp]という話をしたんですが、今回も元記事にもここでの記事にもいまだに破産という表現がされていることに萎えました。
    --
    -- (ま)
    • >これは破産というより法人を対象とした民事再生に近い

      http://www.tsr-net.co.jp/topics/teigi/index.html

      の定義では、「窮地にある会社が再建の見込みのある株式会社(限定)について
      破産を避け、再建を目指す整理方法」として
      • by PoketMont (15188) on 2004年03月11日 11時32分 (#512037)
        法的な厳密性はともかく、新聞報道や信用調査会社では債務履行ができない状態になったことをひと括りに「倒産」と言っています。
        その中には破産や会社更生法適用、民事再生法適用の申請といった法的な手続きにもとづくものもあれば、手形不渡りや銀行取引停
        止といった営業実態にもとづくものも含まれます。

        で、「破産」と「会社更生」ですが、前者が会社の解散を前提にして債権者に残った資産を分配して債務を清算する法的な枠組みな
        のに対し、後者は事業の再建・継続を前提に債務の繰り延べや減免を進める法的な枠組みです。
        通常、破産した会社は、営業継続も再建もせず、消滅してしまうものなので、「破産した会社が再建する」というのは見る人が見れ
        ば、非常に不自然な表現ということになります。
        親コメント
        • by pelorat (18874) on 2004年03月11日 12時17分 (#512063) 日記
          私はそういう「見る人」ではないので
          全く違和感を感じなかった一人ですが。

          なんとなくですが、
          「建物倒れる」という連想で、「倒産」を会社がなくなる、
          個人破産などからの連想で、「破産」を財政的に立ち行かない
          (会社はのこるのかな?)、と誤読しておりました。

          参考になりますです。
          何はともあれ、Mandrakeがんばれ!

          #記念に、またインストールしてみようかな。新しいの出てるし。
          親コメント
        • ただ、日本の定義が外国にそのまま当てはまるのかは微妙ですね。
          日本の破産法は完全に債権者、株主への財産分配が定義されているのでしょうけど、外国だと破産法の中の一つとして、日本で言う民事再生手続きが含まれてたりしますし。(アメリカだと連邦破産法11条ですよね)

          もしかしたら、外国では「破産した会社が再建する」という表現が一般的なのかもしれませんね。
          # 実際の所どうなのかは全く知りませんので、もちろん根拠はありません。

          私も日本での表現としては不自然と言うことには同意です。
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          • by Anonymous Coward
            依然会社整理がらみの仕事をしていたので、トピックの表現には非常に違和感を感じます。

            原文にあたると「file for declaration de cessation des paiements」ですから、「支払中止の宣言」というところでしょうか。 ググってみると、アメリカでは破産法(Bunkrupcy Code)の中に11条(bankruptcy protection)があるんですね。ちなみに日本でいう破産は7条(liquidation)にあたるみたい。

※ただしPHPを除く -- あるAdmin

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