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gooがBLOGサービスを開始、著作権を横取りする規約で騒動に」記事へのコメント

  • 改訂済みの方が怪しげ (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward
    改訂済みの規約 [goo.ne.jp]
    著作者人格権を完全否定(第10条の2)していながら、自己責任の原則(第9条)を強調して、「当社を免責せしめるものとします」を繰り返していますね。権利なきものが責任を負い、権利あるものが免責となる。権利と責任は表裏一体ではない
    • by KyaTanaka (6370) on 2004年03月12日 17時19分 (#513206) 日記
      著作人格権って「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の三つですよね。(うろ覚えだったのでぐぐって [google.com]確認。複数の [hou-nattoku.com] ページ [across.or.jp]に同じことがかかれてたので大丈夫かと思います。)

      判りやすく言うと「NTT-Xは著作物を改変して氏名付きで公表する可能性があるけど文句言っちゃダメ、でも責任はあんたらだからね」ってとこでしょうか? 改変をOKとするかしないかは程度問題ですが、Noと言う権利は留保させてもらわないとかなり怖い。氏名表示権もわざわざ「行使させないものとする」必要を感じないんですが。

      NTT-Xがgoo BLOGを自身の著作物に二次利用したいだけなら、行使しないでとお願いする著作人格権は公表権だけでいいと思うんですが、なんで氏名表示権と同一性保持権までNTT-Xに対して行使できないようにしたいんでしょ。なんで猛反発受けたか判ってるのかな?
      --
      KyaTanaka
      親コメント

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