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gooがBLOGサービスを開始、著作権を横取りする規約で騒動に」記事へのコメント

  • そもそも、ライセンスで著作人格権を制限することはできるのでしょうか。
    • Re:著作人格権 (スコア:5, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2004年03月12日 17時19分 (#513207)
      ITPROの記事より。 [nikkeibp.co.jp]

      >弁理士:外してならないのが,「著作者人格権の行使をしない」と
      >いう条項を設けることだ。

      >S:著作者人格権…。初めて聞く言葉だな。

      >弁理士:この権利は一身専属権といって,著作者その人の人格を保護
      >することを目的とする権利なんだ。だから,他人に譲渡することは
      >できない。たとえ契約で「著作者人格権を譲渡する」と明記して
      >あったとしても効力はない。それで,委託先が著作者人格権を行使
      >しないという条項を別途,契約に設けるわけだ。

      ということで,譲渡はできないが制限することはできるかと。
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      • by depress (12451) on 2004年03月12日 17時54分 (#513236)
        「著作者その人の人格を保護することを目的とした権利」の
        行使をさせない、っていう契約ってアリなのか…。

        公序良俗に反する契約のような気がしてならない。
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        • by cassandro (6035) on 2004年03月12日 22時26分 (#513411)
          > 公序良俗に反する契約のような気がしてならない。

           民法90条の公序良俗ではなくて、132条の不法条件じゃないですかね。公序良俗は「不法では無いが慣例的に許容されない法律行為(この場合は契約)は無効」、対して不法条件は「不法な条件が付いている法律行為は無効」ですから。

          # NTT-Xは、色々と楽しませてくれますね。
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        • by Anonymous Coward
          何かカン違いしてませんか?

          「権利」を制限するのが「契約」です。
          「契約」には必ず「権利の制限」が含まれます。
          元々「権利」の無い事には「契約」も必要ありません。

          ですから「権利」を制限するものだから公序良俗に反するという解釈は誤り。

          • by Anonymous Coward on 2004年03月12日 20時40分 (#513346)
            この辺は「法学的な仮説」レベルで、確固たる法的論理はどちらの立場でも(完全には)確立していないはずです。
            「履行できなければ死んで償う契約」や
            「子供を生んだら出て行け!;賃貸契約」などは民90条成立ですが、
            著作者人格権は「放棄できない」事は確実ですが、「行使できない状態」と「放棄」を隔てるのが如何なるものか議論の余地があります。
            「労働契約は就業時間中は行動の自由を制限する契約で、これは成立している」と言う論点もあります。
            ここを突き詰めると「権利とは何?」「契約とは何?」「法とは何?」の根源論に至ると思います。

            …結論なくてすみません。
            親コメント
            • by Lime Light (3246) on 2004年03月30日 14時40分 (#523426)
              著作者人格権については、非行使特約は可能だが、包括的非行使特約は無効というのが多数説では?
              例えば、CD-ROMが無い頃に包括的非行使特約を結んでいたとしても、著作者はCD-ROMという形式を知らないのだから、CD-ROMの形式での了解があったとみなされないと。

              実際は、力関係で決まっている部分も大きいんですけどね。
              最近の契約書は、この当たりきっちりしているのも多いですので、一度実物を見てみては?

              #理論と、現実は違うからなぁ。
              #著作者人格権を著作権の対抗に使ってはならないってのが多数説だけど、実際はそんなこと言ってたら、買い叩かれるだけだし。
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          • by gesaku (7381) on 2004年03月12日 18時38分 (#513268)
            一般論ではなくて、
            「著作者その人の人格を保護することを目的とした権利の行使をさせない、っていう契約」
            というのが公序良俗に反するのではと言っているのでは?
            (もちろんその前後の条項も含めて)
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            • by sakamoto (8009) on 2004年03月12日 18時50分 (#513277) 日記
              公序良俗には反しないんじゃないかなぁ。 あらゆる著作物に対して氏名を表示しなければ 本人の人格が損なわれるという常識がまかり 通っているわけじゃないので、 氏名を表示するかしないかは本人が決めればいいことだし。 ゴーストライター契約なんてそういう感じじゃ ないかなぁ。 Anonymous Coward で文章を書かせるなんてことも 公序良俗には反しないですよね?

              でも今回の場合、氏名を表示しないことに関して 別に対価が払われるわけでもないので、 ただで権利をあげる必要はないと思うけど。
              # まあただで blog が使えるから、書いたものはなにしてもいいよ って人もいるかも知れないけど。

              --
              -- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
              親コメント
              • by Lime Light (3246) on 2004年03月30日 14時28分 (#523419)
                今手元に資料がないのですが、ゴーストライターは違法ではあるが、通常実害はないという扱いのようですね。
                利用者側は、善意の第三者を主張できます。
                そして、著作者に十分な対価が与えられていればですが。
                親コメント
        • by Anonymous Coward
          新人発掘含む、素人向けの応募モノはその手の規約でいっぱいですが。
          入賞時に発動するものもあれば、送信した時点で発動するものもあるよ。

          #イメージキャラクター募集とか、読者コーナーとか、新人なんとか賞とか。

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