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刑法 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (支払用カード電磁的記録不正作出等) 第163条の2 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項
結局違法であるとする根拠薄弱のまま、
このサービスが違法だなんてどこにも書いてないですね。
刑法が引用されているのは、日本ではこういう法律で、磁気ストライプというセキュアでないカードのシステムを保護しているということで、そういうところに変なシステム
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
結局インフラの問題 (スコア:3, 興味深い)
「このカードは見た感じニセモノていうか実際ニセモノだけど使えるよ」
っていうコンセサスが必要だと思われるです。
ていうか今銀行のカードでこれやったら偽造で逮捕かも。
つまりお店は磁気ストライプリーダーを買い換える必要がないかわりにこの得体の知れないカードを受け入れる必要がある。
それにカードにはICカードもあるしクレジットカードはいくらなんでもコピーじゃまずい。サ
Re:結局インフラの問題 (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:結局インフラの問題 (スコア:0)
アメリカでサービスする予定の話であって
日本でサービスする予定の話ではないので
日本の刑法はこのサービスに対して適用外だと思われます
たとえ日本でサービス開始するとしても
クレジット会社や銀行などとうまく提携できれば
法的になんら問題ないわけで
「第163条の2 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で…」
に該当しないため違法ではありません
> いかにも技術オタクの「技術で可能ならなんでもやりゃ
> いいじゃん」という発想に思えてなりません
結局違法であるとする根拠薄弱のまま、
ただこのことが言いたいだけなのでは?
偽造カードライタとして優秀そう (スコア:0)
昔電話機から抜き出したライタで偽造テレカなんかが出回っていたけどもこれでそういった犯罪に使われるとちょっとシャレでは済まないのでは無いかと。
Re:結局インフラの問題 (スコア:0)
このサービスが違法だなんてどこにも書いてないですね。
刑法が引用されているのは、日本ではこういう法律で、磁気ストライプというセキュアでないカードのシステムを保護しているということで、そういうところに変なシステム