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東京都のSpam禁止条例もやはり「1回はOK」」記事へのコメント

  • 皆さんもそうでしょうが、私のメアドにも多くのspamメールが届きます。
    しかし、それはまったく気になりません。もう何年も前になれました。
    パソコンとは違って、携帯の場合はパケット通信料が発生したり、呼び出し音がなったりすることが迷惑メールの迷惑たる
    • そうですね、わたしもケイタイメールのファームウエアというかソフトウエアで対処できる問題は多いと思います。特にDOCOMO!DNS的に不正なドメインからのメールを排除するくらいのことはしろ!

      あと、法整備の話です
      • 不正ドメインからのメールでも、DOCOMOは、通信事業者だから、メールの排除をすることが、法的に出来るかどうかが微妙だったから、やってこなかったんだと思います。

        一歩間違うと、検閲や通信の自由を阻害すると解釈されかねないですし。
        --
        written by こうふう
        • この「通信事業者」は「電気通信事業者」のことで、「法的に微妙」なのは「相互接続の拒否」のことでしょうか。

          そうだとすると、何らかの形でInternetに関わる事業者にとって、電気通信事業法はふさわしくないのかも知れません。そもそもあれは人手による番号計画をきちんとやらないといけない電話を対象としたものですよね。だからこそreachabilityを法律の力で保証しないといけないわけで。

          • まず、おっしゃるように、「通信事業者」は「電気通信事業者」のつもりで使いました。

            で、Internetについて、ご指摘の点は確かに技術的には解決済みということかも知れませんが。
            ただ、Reachablityを確保するだけでなく、「その番号(?)」と「所有者」を結びつける何かが必要ではないかとは思います。 少なくとも所有者がはっきりしない番号だけでは、リアルの世界から見ると使い勝手が悪すぎです。

            それはさておき、私の考えとしては、メールの転送だけなら、「相互接続」には該当しない気がします。
            --
            written by こうふう
            • 確かに、このような規制は「自動検閲」と言えるのではないかと思います。

              例えば、特定のパターンのFrom:を規約違反として機械的に配送しない(Rejectする)のは、メールの内容や発信者を第三者(この場合は通信事業者)が読んで選別している訳ですから、明らかに検閲行為であり、内容の如何に関わらず届かないように無条件でしてしまうのは、通信の自由の侵害と考える事が出来ませんか?

              又、最近、ウィルスを選別するMTAが出てきていますが、これも理論上は特定ワードや文体の入ったメールなどを排除する事が可能であり、通信の自由を侵害していると言える。
              # 余談ですが、この手
              • > 例えば、特定のパターンのFrom:を規約違反として機械的に
                > 配送しない(Rejectする)のは、メールの内容や発信者を
                > 第三者(この場合は通信事業者)が読んで選別している訳ですから、
                > 明らかに検閲行為であり、内容の如何に関わらず届かないように
                > 無条件でしてしまうのは、通信の自由の侵害と考える事が出来ませんか?

                日本国憲法21条2項 通信の自由をおっしゃっているのだと思いますが、
                この場合、第三者効力(憲法の私人間の効力)の話になります。
                憲法が禁じているのは国家権力による検閲だけであり、
                私人間の「検閲(に相当する行為)」については、民法上の
                不確定
                --
                [udon]
              • 検閲云々が「国家対私人に限定される」という 判例が確か、昭和30年代に出て法学一般では固定している事を踏まえた上で書きました。

                但し、これは、特に現代では非常に問題のある判例と法常識ではないかという問題提起も兼ねてあのような書き方をした次第で。
                つまりは、あの法常識では、救済されないかったり、一方が圧倒的に不利益になる事例が増えていて、それに対して問題意識を持たねば検閲され放題になりますよ。と言う事を書きたかったんですが。

                通り一辺倒の旧来の法解
              • > 通り一辺倒の旧来の法解釈では、今の様な情報化時代=情報の量は
                > 多いけど、恣意的なコントロールも技術的に簡単にできてしまう時代に
                > 対して対応ができなくなっているのではないか。ある情報に
                > 接するべき人が接する事ができない状況が容易に出来てしまう現状が
                > 進むのは社会的に問題ではないか。等と思うのですが、如何でしょうか?

                --
                [udon]
              • 単なる「第三者」の検閲に関しては、意見が分かれるのかも知れませんが、「電気通信事業者」による検閲は、電気通信事業法第3条に引っかかると思うのですが。。。

                --
                written by こうふう
                親コメント
              • ----引用ここから----
                電気通信事業法
                第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
                ----引用ここまで----

                これですね。
                機械的にフィルタするのが法的な意味で「検閲」にあたるかどうかは、
                また疑問です。
                --
                [udon]
                親コメント

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