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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
むしろここも参考 (スコア:1, 参考になる)
Re:むしろここも参考 (スコア:1, 余計なもの)
>「私的複製は権利ではなく、お目こぼしだ」などと、正しくない理解に基づく誤った知識
というくだりは激しく疑問だな。なんか、個人の価値観で法律の定義を捻じ曲げているだけだと感じる。
実際のところ、私的複製の権利を謳っている法律は存在しないのだし、私的複製を技術的に抑止するというのは昔から認められているわけだし。
それが著作権法の理念に反しているというのなら、そもそも現在の著作権法自体が間違っているからであり、法解釈が間違っているのではないだろうに。
Re:むしろここも参考 (スコア:1, 参考になる)
正しくない理解に基づく誤った知識を広めようとしている"方々がいるのだろうなあと、
CCCD(コピーコントロールCD)を買っている立場として感じることがあります。
妖精現実フェアリアル [faireal.net]で3月24日に語られていることは、
素直に「そうだよなー」と思います。音楽も、必要とされない限り、
我々が知らない限りは、売れもしないし買えもしないわけですから…。
制作に関わった人が対価をまず最初に(そして最も多く?)得るべきなのに、
途中で「オレもオレも」と対価を要求する人がたくさんいるような気がします。
# でも、業界によって違うんでしょうね。こういうの。
Re:むしろここも参考 (スコア:1)
(『次に掲げる場合』とは、公共のコピー機器を使う場合、と、プロテクトがかかっている場合、です。ただしこの文面上は「プロテクトごとコピー」は防げないように見えます)
これは「私的複製の権利を謳っている」のではないでしょうか?
Re:むしろここも参考 (スコア:1, 参考になる)
現在の一般的な解釈では「いいえ」として扱われています。
まず、第二十一条で「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」として、
複製する権利は著作者が専有することになります。
そして、「第五款 著作権の制限」の中で、前述の著作者の権利のうち、
以下のもの(第三十条~第五十条)については権利が及ばないということになるわけです。
Re:むしろここも参考 (スコア:0)
複製権は権利者の特権だが、権利の及ぶ範囲は制限するよと。
その条件が書かれているわけです。
利用者は複製の権利を有しているわけではないので、複製すると権利の
侵害になってしまいますが、特定の条件下では権利を制限することで
利用者が権利の侵
Re:むしろここも参考 (スコア:0)
「その使用する者が複製することができる。」
はっきりと使用者の複製の権利を認めてるじゃねーか。
Re:むしろここも参考 (スコア:1, 参考になる)
普通のヒトの使う「権利」って言葉と、
法律用語としての「権利」って言葉は違うみたいなの。
「権利者は○○をやっていいが、××は駄目」となってると、
「権利者以外のヒトは××してもいい」ってことになるよね。
で、それを普通のヒトは「権利者以外のヒトに××権がある」
って言いたくなっちゃう。
でも法律用語的には、その言い方は間違い。
「××してもよい」=「××権が存在する」じゃない。
あるのは権利者の○○権だけ、と言わなきゃ駄目。
らしい。
なんでだ。
風よ火よ木よ水よ、心あらば教えてくれ。
#これは複製権の他に肖像権とかもそんな感じじゃなかったかな。
Re:むしろここも参考 (スコア:2, すばらしい洞察)
「その使用する者が複製することができる。」
は事実ですよね。
ですから、それが"権利"という言葉に当てはまるか否かという問題はどうでもいいように思うのですが、違うのでしょうか。
Re:むしろここも参考 (スコア:0)
なぜ複製することができるのかという点においてまったく違う。
上で既に言われてるので(よけいなもの:-1)はしませんけどね。
でも、一応国民主権の民主主義を掲げる法治国家に暮らすなら
権利や義務といった言葉にもうちょっと敏感でもいいのでは。
今は学生なのかもしれないけど、生きてりゃそのうち有権者なんだから。
Re:むしろここも参考 (スコア:0)
そうやって、国民が法律用語にあわせるべきだという議論は
法科の学生としてどうかと思うね。
今は学生なのかもしれないけど、生きてりゃそのうち法曹界の一員なんだから。
国民の言語と法律の言語が乖離して国民の言葉が揚げ足とりの餌食になるようでは、
それは法治国家として致命的な問題だと思うが、どうよ?
Re:むしろここも参考 (スコア:0)
あなたが「私的複製の権利」を「有する」のであれば、
あなたはそれを売ったり買ったりすることができるかもしれません。
あなたはそれを侵害されるかもしれません。
あなたはほんとに「権利」を「有し
Re:むしろここも参考 (スコア:0)
#所詮著作権法であって、著作者法でも、著作物利用法でもないんだよな。
#ついでなが
Re:むしろここも参考 (スコア:0)
そもそも、著作権法は著作者の権利を定めている法律であり、消費者の権利を定めている法律ではありませんから。
ちなみに、もし、これを私的複製権の制定として捉えた場合、消費者の権利を著作権者が制限する権利(ここでは技術的保護手段によってコピーを不可能
Re:むしろここも参考 (スコア:1)
> 勘違いしやすいのですが、それは私的複製の権利を謳っているのではなく、著作権の及ばない範囲を定めているだけです。
> そもそも、著作権法は著作者の権利を定めている法律であり、消費者の権利を定めている法律ではありませんから。
前から思っているのだが、著作権が及ばない以上、
「自分の所有物には何をしても良い権利」(民法かな?)が適用される、
ということにはならないのだろうか?
えらい人解説きぼんぬ。
#まあ、著作物のデータは「購入者の所有物」になるのか、という問題があると思うけど。