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見出し著作権裁判、読売新聞が敗訴」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    • by Anonymous Coward on 2004年03月25日 11時51分 (#520708)
      上記サイトの中で、
      >「私的複製は権利ではなく、お目こぼしだ」などと、正しくない理解に基づく誤った知識
      というくだりは激しく疑問だな。なんか、個人の価値観で法律の定義を捻じ曲げているだけだと感じる。
      実際のところ、私的複製の権利を謳っている法律は存在しないのだし、私的複製を技術的に抑止するというのは昔から認められているわけだし。
      それが著作権法の理念に反しているというのなら、そもそも現在の著作権法自体が間違っているからであり、法解釈が間違っているのではないだろうに。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2004年03月25日 12時45分 (#520741)
        そういった人たち、つまり"「私的複製は権利ではなく、お目こぼしだ」などと、
        正しくない理解に基づく誤った知識を広めようとしている"方々がいるのだろうなあと、
        CCCD(コピーコントロールCD)を買っている立場として感じることがあります。

        妖精現実フェアリアル [faireal.net]で3月24日に語られていることは、
        素直に「そうだよなー」と思います。音楽も、必要とされない限り、
        我々が知らない限りは、売れもしないし買えもしないわけですから…。

        制作に関わった人が対価をまず最初に(そして最も多く?)得るべきなのに、
        途中で「オレもオレも」と対価を要求する人がたくさんいるような気がします。
        # でも、業界によって違うんでしょうね。こういうの。
        親コメント
      •  著作権法第三十条に、『著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。』という下りがあります。
        (『次に掲げる場合』とは、公共のコピー機器を使う場合、と、プロテクトがかかっている場合、です。ただしこの文面上は「プロテクトごとコピー」は防げないように見えます)
         これは「私的複製の権利を謳っている」のではないでしょうか?
        親コメント
        • by imo (5135) on 2004年03月25日 14時58分 (#520837)
          >これは「私的複製の権利を謳っている」のではないでしょうか?

          現在の一般的な解釈では「いいえ」として扱われています。
          まず、第二十一条で「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」として、
          複製する権利は著作者が専有することになります。
          そして、「第五款 著作権の制限」の中で、前述の著作者の権利のうち、
          以下のもの(第三十条~第五十条)については権利が及ばないということになるわけです。
          親コメント
        • 言われているのは複製権の「制限」です。
          複製権は権利者の特権だが、権利の及ぶ範囲は制限するよと。
          その条件が書かれているわけです。

          利用者は複製の権利を有しているわけではないので、複製すると権利の
          侵害になってしまいますが、特定の条件下では権利を制限することで
          利用者が権利の侵
          • はあ?
            「その使用する者が複製することができる。」
            はっきりと使用者の複製の権利を認めてるじゃねーか。
            • by Anonymous Coward on 2004年03月25日 16時30分 (#520892)
              えっとね、
              普通のヒトの使う「権利」って言葉と、
              法律用語としての「権利」って言葉は違うみたいなの。
              「権利者は○○をやっていいが、××は駄目」となってると、
              「権利者以外のヒトは××してもいい」ってことになるよね。
              で、それを普通のヒトは「権利者以外のヒトに××権がある」
              って言いたくなっちゃう。
              でも法律用語的には、その言い方は間違い。
              「××してもよい」=「××権が存在する」じゃない。
              あるのは権利者の○○権だけ、と言わなきゃ駄目。
              らしい。
              なんでだ。
              風よ火よ木よ水よ、心あらば教えてくれ。

              #これは複製権の他に肖像権とかもそんな感じじゃなかったかな。
              親コメント
              • Re:むしろここも参考 (スコア:2, すばらしい洞察)

                by M.magure (20172) on 2004年03月25日 20時44分 (#521070)
                "権利"の用法についてはともかく、
                「その使用する者が複製することができる。」
                は事実ですよね。

                ですから、それが"権利"という言葉に当てはまるか否かという問題はどうでもいいように思うのですが、違うのでしょうか。
                親コメント
              • 法的な裏付けの違いです。
                なぜ複製することができるのかという点においてまったく違う。
                上で既に言われてるので(よけいなもの:-1)はしませんけどね。

                でも、一応国民主権の民主主義を掲げる法治国家に暮らすなら
                権利や義務といった言葉にもうちょっと敏感でもいいのでは。
                今は学生なのかもしれないけど、生きてりゃそのうち有権者なんだから。
              • 君、法学部の学生?
                そうやって、国民が法律用語にあわせるべきだという議論は
                法科の学生としてどうかと思うね。
                今は学生なのかもしれないけど、生きてりゃそのうち法曹界の一員なんだから。

                国民の言語と法律の言語が乖離して国民の言葉が揚げ足とりの餌食になるようでは、
                それは法治国家として致命的な問題だと思うが、どうよ?
              • どうでもいい人にはどうでもいいかもしれませんが、ふつーはどうでも良くないんです。
                あなたが「私的複製の権利」を「有する」のであれば、
                あなたはそれを売ったり買ったりすることができるかもしれません。
                あなたはそれを侵害されるかもしれません。

                あなたはほんとに「権利」を「有し
              • どれが誰のだか良く分からないので、ここにぶら下げるけど、日本では「公正利用」の「権利」として確立していないことが問題だということは分かっているのかな。

                #所詮著作権法であって、著作者法でも、著作物利用法でもないんだよな。

                #ついでなが
        • 勘違いしやすいのですが、それは私的複製の権利を謳っているのではなく、著作権の及ばない範囲を定めているだけです。
          そもそも、著作権法は著作者の権利を定めている法律であり、消費者の権利を定めている法律ではありませんから。
          ちなみに、もし、これを私的複製権の制定として捉えた場合、消費者の権利を著作権者が制限する権利(ここでは技術的保護手段によってコピーを不可能
          • by Joga (8113) on 2004年03月25日 22時56分 (#521133)
            #どこにつけるか迷ったが。

            > 勘違いしやすいのですが、それは私的複製の権利を謳っているのではなく、著作権の及ばない範囲を定めているだけです。
            > そもそも、著作権法は著作者の権利を定めている法律であり、消費者の権利を定めている法律ではありませんから。

            前から思っているのだが、著作権が及ばない以上、
            「自分の所有物には何をしても良い権利」(民法かな?)が適用される、
            ということにはならないのだろうか?
            えらい人解説きぼんぬ。

            #まあ、著作物のデータは「購入者の所有物」になるのか、という問題があると思うけど。
            親コメント

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