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見出し著作権裁判、読売新聞が敗訴」記事へのコメント

  • 論旨を導くための引用ならまだしも
    一行ニュースはそもそもその見出しそのものに価値を感じるから見るわけで
    やっぱり無限に商用利用可能ってのは変な気がするなぁ。
    まぁでも権利濫用を防ぐためには仕方ないのかな。難しい。
    レッシグ先生はなんとおっしゃるだろうか(次元が違うか)

    一行ニュースはコバンザメ商法ってことになるのか
    • by Anonymous Coward
      この判決は、「この見出しは25字以内で作成され、客観的事実を記述したか、それにごく短い修飾語を付けたもので、創作的表現とは言えない。」という事で、著作権で保護すべき著作物ではないという判断ですね。
      • >> この見出しは25字以内で作成され、客観的事実を記述したか、
        >> それにごく短い修飾語を付けたもので、創作的表現とは言えない。

        25文字以内に要点を圧縮するという行為には創作性を感じるのですが・・・.
        • by Anonymous Coward on 2004年03月25日 13時47分 (#520786)
          単なる事実を、必要な情報を全て含めた上で要約した場合、その文章は多かれ少なかれ似たようなものになりがちです。
          つまり、一つの事実を文章として要約した場合、「正しい要約」は有限であり、要約者は「要約文を創作した」のではなく「正しい要約文を発見した」のである……という考え方は無理がありすぎでしょうか?
          親コメント
          • 記事によりけりでしょうが、記事は文学作品ではない以上、有限の
            文字数で趣旨を表すのは、かなりパターンが限られているというこ
            とで、独創性が少ない=著作物として認められない、という考え方
            ではないでしょうか?
            当の見出しに著作権認めず 読売新聞が敗訴 [mainichi.co.jp]の
            記事にしたところで、誰が作っても前後の文が入れ替わる、程度の
            パターン違いがせいぜいになるでしょう。
            独創性の多少に関わらず著作権が認められるならば、それこそ小説
            の題名や人物名にも作品それ自体とは別個の著作権が認められかね
            ない、ということになりますし。
            結局、「製品」「商品」の権益をなんでもかんでも「著作権」で保
            護しようという行動の結果にほかならないと思います。
            親コメント

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