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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
むしろここも参考 (スコア:1, 参考になる)
Re:むしろここも参考 (スコア:1, 余計なもの)
>「私的複製は権利ではなく、お目こぼしだ」などと、正しくない理解に基づく誤った知識
というくだりは激しく疑問だな。なんか、個人の価値観で法律の定義を捻じ曲げているだけだと感じる。
実際のところ、私的複製の権利を謳っている法
Re:むしろここも参考 (スコア:1)
Re:むしろここも参考 (スコア:1, 参考になる)
現在の一般的な解釈では「いいえ」として扱われています。
まず、第二十一条で「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」として、
複製する権利は著作者が専有することになります。
そして、「第五款 著作権の制限」の中で、前述の著作者の権利のうち、
以下のもの(第三十条~第五十条)については権利が及ばないということになるわけです。