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見出し著作権裁判、読売新聞が敗訴」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    • by Anonymous Coward
      上記サイトの中で、
      >「私的複製は権利ではなく、お目こぼしだ」などと、正しくない理解に基づく誤った知識
      というくだりは激しく疑問だな。なんか、個人の価値観で法律の定義を捻じ曲げているだけだと感じる。
      実際のところ、私的複製の権利を謳っている法
      •  著作権法第三十条に、『著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。』という下りがあります。
        • by imo (5135) on 2004年03月25日 14時58分 (#520837)
          >これは「私的複製の権利を謳っている」のではないでしょうか?

          現在の一般的な解釈では「いいえ」として扱われています。
          まず、第二十一条で「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」として、
          複製する権利は著作者が専有することになります。
          そして、「第五款 著作権の制限」の中で、前述の著作者の権利のうち、
          以下のもの(第三十条~第五十条)については権利が及ばないということになるわけです。
          親コメント

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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