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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
争点の間違い (スコア:1)
見出しの引用が制限されるとかなり困りますよね。
ただ、著作物として認めないのはおかしいと思います。
本文とあわせて著作物であるべきです。
見出し単体だけで判断するのは問題でしょう。
今回の件は、著作権侵害ではなくデジタルデータの盗用で争うべきでしょう。
(
Re:争点の間違い (スコア:0)
盗用では全く勝てないですね。
そもそもWebで何の制限も無く公開してる時点で盗用としては簡単に立件できない。
「あらゆる二次使用が許されるのか」について争うならわからないでもないが。
見出しそのものには著作権は無いけれども、
新聞社はそれをサイトに蓄積・整理しているわけで、
これは一種のデータベースとみなせないだろうか。
Re:争点の間違い (スコア:1)
利用について技術的ではありませんが制限はあります。
ですから、盗用とみなすことはできると思います。
しかし、ディスクや紙などの媒体がない状態で盗用として
訴えることができるかどうかは疑問です。
訴えても勝ち目はかなり低いでしょうね。
見出しが事実を並べているだけだから創作性がないというのは、
事実を並べている点では報道記事そのものにも言
Re:争点の間違い (スコア:1)
いつからそういうことになったのでしょうか?
報道記事は著作権法の対象とは認められていなかったはずですが、どこかで判例でも出たのでしょうか?
#しかし、今回の判決理由を見ると、報道記事に著作権を認めるような感じではあるのだが。
Re:争点の間違い (スコア:0)
著作物として認められないのは「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」であって、報道記事全てではありません。
あまりにもアタリマエな話なので、裁判で争われる事例も少ないのですが、日刊情報事件 [netlaw.co.jp]なんかは有名ですね。