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見出し著作権裁判、読売新聞が敗訴」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    • by Anonymous Coward
      上記サイトの中で、
      >「私的複製は権利ではなく、お目こぼしだ」などと、正しくない理解に基づく誤った知識
      というくだりは激しく疑問だな。なんか、個人の価値観で法律の定義を捻じ曲げているだけだと感じる。
      実際のところ、私的複製の権利を謳っている法
      •  著作権法第三十条に、『著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。』という下りがあります。
        • 勘違いしやすいのですが、それは私的複製の権利を謳っているのではなく、著作権の及ばない範囲を定めているだけです。
          そもそも、著作権法は著作者の権利を定めている法律であり、消費者の権利を定めている法律ではありませんから。
          ちなみに、もし、これを私的複製権の制定として捉えた場合、消費者の権利を著作権者が制限する権利(ここでは技術的保護手段によってコピーを不可能
          • by Joga (8113) on 2004年03月25日 22時56分 (#521133)
            #どこにつけるか迷ったが。

            > 勘違いしやすいのですが、それは私的複製の権利を謳っているのではなく、著作権の及ばない範囲を定めているだけです。
            > そもそも、著作権法は著作者の権利を定めている法律であり、消費者の権利を定めている法律ではありませんから。

            前から思っているのだが、著作権が及ばない以上、
            「自分の所有物には何をしても良い権利」(民法かな?)が適用される、
            ということにはならないのだろうか?
            えらい人解説きぼんぬ。

            #まあ、著作物のデータは「購入者の所有物」になるのか、という問題があると思うけど。
            親コメント

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