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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
むしろここも参考 (スコア:1, 参考になる)
Re:むしろここも参考 (スコア:1, 余計なもの)
>「私的複製は権利ではなく、お目こぼしだ」などと、正しくない理解に基づく誤った知識
というくだりは激しく疑問だな。なんか、個人の価値観で法律の定義を捻じ曲げているだけだと感じる。
実際のところ、私的複製の権利を謳っている法
Re:むしろここも参考 (スコア:1)
Re:むしろここも参考 (スコア:0)
そもそも、著作権法は著作者の権利を定めている法律であり、消費者の権利を定めている法律ではありませんから。
ちなみに、もし、これを私的複製権の制定として捉えた場合、消費者の権利を著作権者が制限する権利(ここでは技術的保護手段によってコピーを不可能
Re:むしろここも参考 (スコア:1)
> 勘違いしやすいのですが、それは私的複製の権利を謳っているのではなく、著作権の及ばない範囲を定めているだけです。
> そもそも、著作権法は著作者の権利を定めている法律であり、消費者の権利を定めている法律ではありませんから。
前から思っているのだが、著作権が及ばない以上、
「自分の所有物には何をしても良い権利」(民法かな?)が適用される、
ということにはならないのだろうか?
えらい人解説きぼんぬ。
#まあ、著作物のデータは「購入者の所有物」になるのか、という問題があると思うけど。