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見出し著作権裁判、読売新聞が敗訴」記事へのコメント

  • どうせ最高裁まで引っ張ることになるんでしょうが、デジタルアライアンス社
    に喰いモノにされている業界の一員として、なんとも割り切れない判決です。

    確かに個々の見出しについて「独創性」を主張するのは難しいかも知れません。
    しかし、様々なニュースを短い文章にまとめ、一定の品質を保った上で24時間
    体制で提供するには、取材から配信まで、大変な労力が注がれているのです。

      ニュースの見出しは確かに「作品」ではないかも知れません。
      しかし、コストをかけて生産された「商
    • つまり、デジタルアライアンス社の商売は他社の試供品を奪い、自ブランドで 提供しているようなものです。確かに違法とまではいかないかも知れません。 でも正直、真っ当な商売ではないと思います。

       その意見には私も同意するのですが、であれば、記事を商品と看做し、不正競争防止法 [e-gov.go.jp]で訴えれば済むことでしょう。
       著作権法 [e-gov.go.jp]の定義する著作物は「

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      Nullius addictus iurare in verba magistri
      • by Anonymous Coward
        この判決で不正競争についても同時に棄却されているようですが?
        • この判決で不正競争についても同時に棄却されているようですが?

           判決文確認しました。確かに、原告の予備的主張に

          (予備的主張)原告の記事見出しに著作物性が認められないとしても,その無断複製などの行為は不法行為を構成する
          と主張していましたが、判決では
          2 不法行為の成否について  原告は,YOL見出しが著作物と認められないとしても,YOL見出しを複製する等の被告の行為は,不法行為を構成する旨主張する。  しかし,YOL見出しは,原告自身がインターネット上で無償で公開した情報であり,前記のとおり,著作権法等によって,原告に排他的な権利が認められない以上,第三者がこれらを利用することは,本来自由であるといえる。不正に自らの利益を図る目的により利用した場合あるいは原告に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のない限り,インターネット上に公開された情報を利用することが違法となることはない。そして,本件全証拠によるも,被告の行為が,このような不正な利益を図ったり,損害を加えたりする目的で行われた行為と評価される特段の事情が存在すると認めることはできない。したがって,被告の行為は,不法行為を構成しない。原告のこの点についての主張は理由がない。
          とバッサリやられてしまっています。
           しかし判決文を読んだ感想ですが、最初から不正競争防止に的を絞って証拠を用意してたら、違った結果になったのではないかと思いましたが……。
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          Nullius addictus iurare in verba magistri
          親コメント

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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