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コミケット通行証、売買禁止でも仲介は可能?」記事へのコメント

  • 法的に言えば、「券」の発行者と、「券」の所持者との私的な契約関係が第三者(仲介者や仲介者を通じた購入希望者)を拘束する事はありませんが、オークションやチケットショップがチケットなどを扱う場合、売買される「物」が何等かの権利の行使を保証するかどうかというのは一つの判断の基準かもしれない。
    いくら「参加証」とか「入場証」とか書いてあっても、実際には元の持ち主しかその権利の行使ができない仕組み(例えば別の何か....会員証とか...との組み合わせが必要だったり、身分証の提示など本人確認があったり)になっていれば、「券」自体の売買は、券そのもののコレクションとでも言うので無ければ意味がありませんよね。
    そうなれば、少なくとも「券を持っていれば権利の行使ができる」と誤解を与えるような形の取扱いは、購入者に不利益や損害を与える可能性があるので、行わないのではないかと思います。

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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