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見出し著作権裁判、読売新聞が敗訴」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    • by Anonymous Coward
      上記サイトの中で、
      >「私的複製は権利ではなく、お目こぼしだ」などと、正しくない理解に基づく誤った知識
      というくだりは激しく疑問だな。なんか、個人の価値観で法律の定義を捻じ曲げているだけだと感じる。
      実際のところ、私的複製の権利を謳っている法
      •  著作権法第三十条に、『著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。』という下りがあります。
        • 言われているのは複製権の「制限」です。
          複製権は権利者の特権だが、権利の及ぶ範囲は制限するよと。
          その条件が書かれているわけです。

          利用者は複製の権利を有しているわけではないので、複製すると権利の
          侵害になってしまいますが、特定の条件下では権利を制限することで
          利用者が権利の侵
          • はあ?
            「その使用する者が複製することができる。」
            はっきりと使用者の複製の権利を認めてるじゃねーか。
            • by Anonymous Coward
              えっとね、
              普通のヒトの使う「権利」って言葉と、
              法律用語としての「権利」って言葉は違うみたいなの。
              「権利者は○○をやっていいが、××は駄目」となってると、
              「権利者以外のヒトは××してもいい」ってことになるよね。
              で、それを普通のヒトは「権利者以外のヒトに××権がある」
              って言いたくなっちゃう。
              でも法律用語的に
              • "権利"の用法についてはともかく、
                「その使用する者が複製することができる。」
                は事実ですよね。

                ですから、それが"権利"という言葉に当てはまるか否かという問題はどうでもいいように思うのですが、違うのでしょうか。
              • 法的な裏付けの違いです。
                なぜ複製することができるのかという点においてまったく違う。
                上で既に言われてるので(よけいなもの:-1)はしませんけどね。

                でも、一応国民主権の民主主義を掲げる法治国家に暮らすなら
                権利や義務といった言葉にもうちょっと敏感でもいいのでは。
                今は学生なのかもしれないけど、生きてりゃそのうち有権者なんだから。
              • by Anonymous Coward on 2004年03月26日 2時31分 (#521235)
                君、法学部の学生?
                そうやって、国民が法律用語にあわせるべきだという議論は
                法科の学生としてどうかと思うね。
                今は学生なのかもしれないけど、生きてりゃそのうち法曹界の一員なんだから。

                国民の言語と法律の言語が乖離して国民の言葉が揚げ足とりの餌食になるようでは、
                それは法治国家として致命的な問題だと思うが、どうよ?
                親コメント

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