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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
むしろここも参考 (スコア:1, 参考になる)
Re:むしろここも参考 (スコア:1, 余計なもの)
>「私的複製は権利ではなく、お目こぼしだ」などと、正しくない理解に基づく誤った知識
というくだりは激しく疑問だな。なんか、個人の価値観で法律の定義を捻じ曲げているだけだと感じる。
実際のところ、私的複製の権利を謳っている法
Re:むしろここも参考 (スコア:1)
Re:むしろここも参考 (スコア:0)
複製権は権利者の特権だが、権利の及ぶ範囲は制限するよと。
その条件が書かれているわけです。
利用者は複製の権利を有しているわけではないので、複製すると権利の
侵害になってしまいますが、特定の条件下では権利を制限することで
利用者が権利の侵
Re:むしろここも参考 (スコア:0)
「その使用する者が複製することができる。」
はっきりと使用者の複製の権利を認めてるじゃねーか。
Re:むしろここも参考 (スコア:1, 参考になる)
普通のヒトの使う「権利」って言葉と、
法律用語としての「権利」って言葉は違うみたいなの。
「権利者は○○をやっていいが、××は駄目」となってると、
「権利者以外のヒトは××してもいい」ってことになるよね。
で、それを普通のヒトは「権利者以外のヒトに××権がある」
って言いたくなっちゃう。
でも法律用語的に
Re:むしろここも参考 (スコア:2, すばらしい洞察)
「その使用する者が複製することができる。」
は事実ですよね。
ですから、それが"権利"という言葉に当てはまるか否かという問題はどうでもいいように思うのですが、違うのでしょうか。
Re:むしろここも参考 (スコア:0)
あなたが「私的複製の権利」を「有する」のであれば、
あなたはそれを売ったり買ったりすることができるかもしれません。
あなたはそれを侵害されるかもしれません。
あなたはほんとに「権利」を「有して」いますか?
>"権利"の用法についてはともかく、
>「その使用する者が複製することができる。」
>は事実ですよね。
「誰一人」として否定していませんが、なぜ、いまさら確認してるんですか?
Re:むしろここも参考 (スコア:0)
#所詮著作権法であって、著作者法でも、著作物利用法でもないんだよな。
#ついでなが