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gooがBLOGサービスを開始、著作権を横取りする規約で騒動に」記事へのコメント

  • そもそも、ライセンスで著作人格権を制限することはできるのでしょうか。
    • Re:著作人格権 (スコア:5, 参考になる)

      by Anonymous Coward
      ITPROの記事より。 [nikkeibp.co.jp]

      >弁理士:外してならないのが,「著作者人格権の行使をしない」と
      >いう条項を設けることだ。

      >S:著作者人格権…。初めて聞く言葉だな。

      >弁理士:この権利は一身専属権といって,著作者その人の人格を保護
      >することを目的とする権利なんだ。だから,他人に譲渡することは
      >できない
      • 「著作者その人の人格を保護することを目的とした権利」の
        行使をさせない、っていう契約ってアリなのか…。

        公序良俗に反する契約のような気がしてならない。
        • by Anonymous Coward
          何かカン違いしてませんか?

          「権利」を制限するのが「契約」です。
          「契約」には必ず「権利の制限」が含まれます。
          元々「権利」の無い事には「契約」も必要ありません。

          ですから「権利」を制限するものだから公序良俗に反するという解釈は誤り。

          • by Anonymous Coward
            この辺は「法学的な仮説」レベルで、確固たる法的論理はどちらの立場でも(完全には)確立していないはずです。
            「履行できなければ死んで償う契約」や
            「子供を生んだら出て行け!;賃貸契約」などは民90条成立ですが、
            著作者人格権は「放棄できない」事は確実ですが、「行使できない状態」と「放棄」を隔てるの
            • by Lime Light (3246) on 2004年03月30日 14時40分 (#523426)
              著作者人格権については、非行使特約は可能だが、包括的非行使特約は無効というのが多数説では?
              例えば、CD-ROMが無い頃に包括的非行使特約を結んでいたとしても、著作者はCD-ROMという形式を知らないのだから、CD-ROMの形式での了解があったとみなされないと。

              実際は、力関係で決まっている部分も大きいんですけどね。
              最近の契約書は、この当たりきっちりしているのも多いですので、一度実物を見てみては?

              #理論と、現実は違うからなぁ。
              #著作者人格権を著作権の対抗に使ってはならないってのが多数説だけど、実際はそんなこと言ってたら、買い叩かれるだけだし。
              親コメント

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