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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
意見してみた (スコア:2, 参考になる)
> は、通信販売についての広告等であることを示す文字列の表示を義務付ける。
> ②消費者が今後の受け取りを希望しない旨の意思を表示するための方法の表示(そのよ
> うな方法を用意していない場合は、電子メールの表題部にそのことを示す文字列の表
> 示、及び事業者の電子メールアドレスの表示を義務付ける。)
ということですが、これでは不十分です。
A:事前に承諾を得ていない広告メールは原則禁止
B:事前に承諾を得た広告メールでも「どこでどのように承諾したか」
を明記する
Re:意見してみた (スコア:1)
>B:事前に承諾を得た広告メールでも「どこでどのように承諾したか」
> を明記する
Bに若干かぶりますが、メールアドレスの入手先を明記させるのと、
メールアドレスのリスト売買の禁止も入れたいとこ
Re:意見してみた (スコア:1)
これは個人情報保護法などで対応すべき事項なのでは。
(いいかげん、ゲロな現行法案は廃棄して、マトモな内容の個人情報保護法案を新規につくってくれ……)