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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
問題は (スコア:2, 参考になる)
再販制度で守られているのは作者でなく出版社。
たしかに再販制度のおかげで買取ならば出版されないであろう
作家の作品も世に出ていますが、売れなければ一緒。
出版社や書店ほど再販制度の恩恵にあずかっているわけではない。
第二にレンタルCDとの混同
レンタルは皆さんも私も大好きなJASRACにお金を払って
CDを貸し出しています。そのお金はCDを出した歌い手サン
やアレヤコレヤに分配されます。
でもマンガ喫茶は最初に買い取ったお金しか払いません。
それを使って商売をするのははたしてフェアユースの精神
にかなっているでしょうか?
これが他の著作物に適応されるな
____
#風邪をひきました、脳が故障しています
#残念ながら仕様です。
Re:問題は (スコア:1)
Taiyako系の書き込みですが、今回は、マジメです。
>貸与権に関する試みはいくつかのマンガ喫茶の協力を得て
>すでにテストが行われています。
>徒に反対するばかりでもなく作家の立場でも少し考えてあげても
>いいのではないでしょうか?
ここらへん一帯の問題に関しては、
自分の日記ページで、以前、書いたことがありました。
【マンガ喫茶やレンタルブック、ブックオフ系の古書店 を、どうしたら全てが効率良くなるだろうか?】
http://plaza.rakuten.co.jp/taiyaki2/diary/2003-01-27/ [rakuten.co.jp]
以前、漫画家の真鍋譲
_
# CheapGbE!GbE!!TheKLF!KLF!!TheRMS!RMS!! And a meme sparks...
not報酬請求権 (スコア:1)
>貸与権が単なる報酬請求権でないことを念頭に置いた上で慎重な議論をしていただきたいところだ。
消費者にとってはこれが最大の問題かと思います。
貸与権に肯定的な人はこの権利が純粋な報酬請求権である、といいう前提で語っているのでは?
しかし実際は「貸与を禁止する権利」であり「私の作品は一切貸与できん」と主張すればどこも貸し出せなくなるという罠。
つまりタダで借りるばかりか「金を払っても借りられない」という状態もあり得る。現状の「貸与権」の概念で権利を肯定するなら、借りられなくなる本も出てくる可能性も受け入れなければならない。
私はマンガ喫茶も古本屋も利用しないし雑誌も読まない。書店でビニル掛けされた単行本を一発勝負で買うという買い方をしている。だから商売としての貸し本屋は無くなっても特に影響無い。
だからどうでもいいのかもしれないけど「作家が貸し出しを禁止した場合」というのを考えてない肯定論が多いのは気になった。
Re:not報酬請求権 (スコア:0)
報酬請求権としての主張なら、まぁいいんじゃない?というお話でしょうか?
法律上でどの権限がどういう範囲をカバーしているのかは門外漢なのでわからないです>自分
どういう範囲をもつ既存の権利名?ならよさそうなんでしょう?
それともどれも強すぎて存在しない?