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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
意見してみた (スコア:2, 参考になる)
> は、通信販売についての広告等であることを示す文字列の表示を義務付ける。
> ②消費者が今後の受け取りを希望しない旨の意思を表示するための方法の表示(そのよ
> うな方法を用意していない場合は、電子メールの表題部にそのことを示す文字列の表
> 示、及び事業者の電子メールアドレスの表示を義務付ける。)
ということですが、これでは不十分です。
A:事前に承諾を得ていない広告メールは原則禁止
B:事前に承諾を得た広告メールでも「どこでどのように承諾したか」
を明記する
Re:意見してみた・・・tigaの場合 (スコア:1)
<全文>
政策への意見をさせていただきます。
結論から申しますと、この政策(施行規則)は、支持できません。
改正案の1は、フィルターリング文字列の固定化を法制化し、
罰則規定をもうけなければ、無意味です。
それに加え、通信事業関連省庁との特定文字列のメールを着信
不許可できるインフラが無ければ、現状と全くかわりません。
改正案の2は、受け取りを希望する意思を表示するべきです。
また、事業者の電子メールアドレスとは、何でしょうか?
・会社の代表者のアドレス
・会社の社員のアドレス
でしょうか?
・契約社員等の個人事業者は、どうするのでしょうか?
政策案とはいえ、あまりにもお粗末な政策に呆れています。
PS
最近は、プロバイダIDでのスパムが多いですね。
プロバイダもエリアス以外の着信を止めて欲しいものです。