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しかし,OSやアプリケーションが組み込まれたハードウェア機器はPL法の対象となる。組み込まれたソフトウェアに欠陥があった場合,それを組み込んだ電化製品や機器がPL法の対象となる可能性がある。
とあります。無線ブロードバンドルータは家電製品ですよね。
製造物の欠陥によって消費者が被害を受けた場合の,製造業者の損害賠償責任を定める。1994年6月22日に国会で可決,成立した。 PL法は,たとえメーカに過失がなくても,製品に欠陥があればメーカの責任を問えるとしている。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
製造物責任法の対象では? (スコア:2, 参考になる)
とあります。無線ブロードバンドルータは家電製品ですよね。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:2, 参考になる)
PL法は欠陥が原因で生じた被害を補償するもので、欠陥そのものに
責任を負わせる法律ではありません。
すなわち、なんらかの被害が発生しない限りこの法律の出番はありませんし、
被害が生じた場合に生じた被害が救済されても、被害の原因(ルータ)そのものに対する弁済についてはこの法律の範疇ではないです。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:2, 興味深い)
製造物責任法第3条但し書きは、「その損害が当該製造物についてのみ生じた場合にはこの限りではない」として、損害が製造物の欠陥のみにとどまる場合には製造物責任にあたらないと規定しています
そもそも、製造物責任法は製造物の欠陥によって生じた損害につき、被害者(債権者)の立証責任を軽減するための民法(不法行為法)の特別規定(特別法)なので、製造物そのものの瑕疵に係る損害については民法の債務不履行(民法415条)または瑕疵担保責任(民法570条)が適用されます。従って、製造物責任法を直接適用することはできません
#不法行為法(民法719条)が適用できないわけではないですが
>ソフトウェアは対象か対象外かを簡単に分類すると
製造物責任法の対象(客体)の標準は何かというと、「製造または加工された動産」(法第2条1項)です。ソフトウェアは無体財産権ですから当然に動産ではありません。しかし、製造物に組み込まれたソフトウェアの欠陥に起因して、当該製造物に「通常有すべき安全を欠き」、それが原因として損害が発生した場合には損害賠償の対象になります
>今回の製品が一度もファーウェアのアップデートを行わせていなければ対象になると思いますが
アップデートそのものは製造物責任を問われることはないと思います。ただ、アップデートした結果製品に生じた欠陥については定かではありませんが、製造者とアップデートの提供者が同一であり、かつ欠陥がアップデート前にも存在していて、アップデートの結果修正されていない場合には製造物責任を問われる可能性は高いと思います
#この場合も債務不履行か瑕疵担保責任を問う方が立証は楽だと思いますが
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)