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山形浩生的 謝罪文」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2002年01月09日 20時06分 (#52711)
    名誉毀損の裁判では過去にも謝罪文を掲載するようにという判決は幾つも出され紙のメディアに掲載されてきましたが、この手の子供染みた行為はなかったでしょう。

    裁判所の厳しい判断を望みます。
    • 新聞広告や,自社雑誌への掲載命令の場合,その多くは,サイズ,色,すべて指定します。
      それがなかったんだから,あれでもオッケーということですね。命令には,それ以上の拘束力は無いです。
      --
      斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
      親コメント
    • by Anonymous Coward
      どこがまずいのでしょうか?
      ホームページに書いているのは司法の命令どおりですよね。
      字が大きくて赤いからですか?
      • by Anonymous Coward
        人それぞれに反省した場合の表現というもののイメージがあるようですが、文字の大きさや色を強調するという行為は
        原告の勝訴とその主張を広く知らしめる効果があるのに、判決を納得して受け入れたわけ
    • by Anonymous Coward
      形は謝罪文だが、全力で「ペンネーム」の問題を残していることろがユニークですね。

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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