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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
フレームと著作権 (スコア:1)
氏名表示権や同一性保持権の問題もあるのですね。
あるHTMLページが別のHTMLページをiframeやframeで呼び出していてさらにimgタグで画像を配置しているような場合だと、部分的にページや画像を呼ぶのは、同一性保持権上問題になるのではと、
"他人の著作物を自分の著作物のように表記する"のは、氏名
/.configure;oddmake;oddmake install
Re:フレームと著作権 (スコア:1)
まず自己レスからはじめませうかw
私は、IMGによる直リンクが害であるということに触れてましたが、iframeで呼び出されるページ側のIMGなどを考慮しないのは、お粗末でしたね。iframeの呼び出す対象如何によっては、実害ありということになります。──これだけでも、呼び出される側の人間には拒否権が認められそうですね。
私はiframeに思い入れがあるわけでもなく(むしろ忌むべき立場にあるようなw)、この問題については著作社人格権の侵害というのがどうも納得がいかないので屁理屈をこねてみようかと^^;。考えがまとまっていないので、読みにくいのはご容赦ください。
>同一性保持権について
まあ、突き詰めれば「被参照側の文書製作者の認識による」という話になると思うのです。どの単位までが著作物だとするかによって、この判定は大きく変わります。私はファイル単位での判定について述べます。
とりあえず、フレームで「ナビゲート」と「画像とコメントによるコンテンツ」の2系統用意してある場合のお話。他所の文書のiframeは「コンテンツ」を呼び出す形をとるとしましょう。
この場合、私は厳密に言えば著作物の同一性を保持したまま利用していると考えます。理由は、呼び出した文書の同一性はなんら損なっていないから。(前提として著作者名の詐称等の違反がない場合)
もちろん、仰りたいことはわかります。他人にコンテンツをがっぽり利用されるわけですから、本来作者が意図した使われ方ではないといいたいのはわかるのです。作者は自分のサイトで利用するために置いたのでしょう。
iframeに呼び出される「コンテンツ」ページを仮に「コンテンツA」とします。iframeで呼び出した側は、少なくとも「コンテンツA」に対する同一性を損なっていません。この場合、製作者が著作したとして権利を主張するとすれば「サイトの構成」についてです。
しかし、WWWはユーザに対して、あるサイトの「構成」について…というよりもリソースを要求する順と方法の同一性を保証していません。また、そういう特徴をもったWWWで公開することを選択したのは著作者自身であります(いわゆる公開権の行使)。無論、この著作者には公開しないことを選ぶ権利もあります。
よって、WWWで利用されることは、著作者の意思による決定だと判断し、リソース要求についてもWWWの仕組みに従うというのは著作者の判断と責任の範疇にあると考えます。(屁理屈ですが)
画像の直接呼出しは、著作権云々の前に黒である可能性が高いので、とりあえず後回しw
>氏名表示権について
著作者が著作物を公開する場合にクレジットの明記を行う権利はあります。また、他所様にそれをお願いする権利はあると思います。しかし、呼び出す側にそれを強制するのは難しいと考えます。
氏名表示権は、主に「氏名を表示する権利」と「氏名を表示しない権利」からなっており、著作者がどちらを望んでいるかが不明な場合、二次的利用でのクレジットの表示は困難です。(その場合は利用しないというリスク管理が普通ですが、利便性に難ありのやうな)
また、iframe等は利用されうるリソース要求の手段の一つというお話であって、完全に二次的利用かといえるのかもまた微妙な要素ですね。(もちろん屁理屈w)
>見栄えが著作権~について
何かを技術を利用して記述したスタイルシートファイルや、それに類するもの、及び作成したHTML文書には著作権が発生します。これはよいでしょう。
私は公開された文書の活用のされ方自体には、厳密な著作権は無いように思います。──というとかなり誤解されそうですが、公開された文書が、どんなアプリケーションを用いて、どんな装置を用いて利用するかはユーザの自由と権利の範囲ではないかと。著作物の(意図に反する)内容改変して配布とかしない限りですが。
いや、総じて私の言ってきたことは「屁理屈」なんですが、判定が一定でないものを白とはいえないものの、黒ともいえないなぁと。
--労使曰く、ひとごとを尽くして神頼み--