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レッシグ教授がFSFの理事に」記事へのコメント

  • 法律関係が強化されるのは今後の事を考えるといい事ですね。

    こうなると気になるのはレッシング教授と日本側のパイプですが、クリエイティブコモンズジャパンの活動を考えるとそこそこのラインは確保されていそうです
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    『今日の屈辱に耐え明日の為に生きるのが男だ』
    宇宙戦艦 ヤマト 艦長 沖田十三氏談
    2006/06/23 JPN 1 - 4 BRA
    • ソフトウェアやオンラインの文書のライセンスの基盤となる著作権が国によって微妙に違うのが痛いですね。

      インターネット上で公開することが、その国で公開したという事になるのかも不明。例えば、アメリカの著作権法では、アメリカで初めに公開するか、作者がアメリカに住んでいれば、アメリカの著作権法が外国人の著作物にも及び、SourceForge にアップロードまたはコミットすれば、これは米国で初公開したことになるのでしょうか?その場合、アメリカの法体系は日本でも実効性はあるのでしょうか?特に、二国の法が食い違う場合。(死後何年、書体)

      個人的には、日本の法体系で書体の著作権が現在認められてない [translan.com]のも気にな

      • 著作権法 第二節 著作者 [cric.or.jp]
        第十四条 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。

        US Code, Title 17 ch3 302. [copyright.gov]

        (c) Anonymous Works, Pseudonymous Works, and Works Made for Hire. ― In the case of an anonymous work, a pseudonymous work, or a work made for hire, the copyright endures for a term of 95 years from the year of its first publication, or a term of 120 years from the year of its creation, whichever expires first. If, before the end of such term, the identity of one or more of the authors of an anonymous or pseudonymous work is revealed in the records of a registration made for that work under subsections (a) or (d) of section 408, or in the records provided by this subsection, the copyright in the work endures for the term specified by subsection (a) or (b), based on the life of the author or authors whose identity has been revealed.
        バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳 11月11日 [nifty.com]によると、日本の法律は欧州大陸系の影響を受けて、著作者(自然人)に焦点をあわせたもので、英米はコピー(複製)ということに焦点をあわせたものとなっているらしいです。

        そのせいか、長々と引用したとおり、アメリカの著作権法には匿名や変名の作品にも期限が明記されています。日本の著作権法は氏名表示権はあっても、匿名を貫くと、第六十七条「著作権者不明等の場合における著作物の利用」で勝手に使われちゃうってことですか?

        法律関係素人なので、ツッコミお願いします。

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        • by Anonymous Coward on 2004年04月14日 15時21分 (#531703)
          日本の著作権法でも第52条(無名又は変名の著作物の保護期間)で保護期間は明記されています。
          第67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)適用するなら
          • 相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができない
          • 文化庁長官の裁定を受ける
          • 通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託
          • 70条にある、政令で定める額の手数料を納付
          というハードルを越えなくてはいけない訳で、「勝手に」という程勝手な訳ではないですよ。結構面倒。
          また、匿名のため裁定に当たって著作権者が意思表示できなかった場合だと第73条で、後で補償金に異議申し立てできます。
          親コメント
          • 「権利者が不明の著作物を活用する秘策」
            http://pcweb.mycom.co.jp/news/2004/01/29/009.html
            のあたりで実際にその条項を使おうとしたらしいですね。
            ただ、これを実際に使うのはきわめて難しく、実際に‘勝手に’使った例は稀有だとか聞いたことがあります。
            #ちなみに、レベルXはファミコンミニを出す時のための著作権者洗い出しの伏線だっだという噂
            親コメント

吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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