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経産省、SPAMはOKな省令を2/1より施行」記事へのコメント

  • およそ、国のやることは、プレスリリースではなくて、
    法律や、政令、省令の条文の下に行われます。
    この新省令も、平成14年1月10日付の官報本紙(第3277号)
    に掲載されていまして、ウエブ上 [pb-mof.go.jp]でもしばらく閲覧できます。

    で、それを要約してみますと、

    "電子情報処理組織を使用して"
    "電磁的記録を"
    "相手方の使用に係る電子計算機に送信して提供する"

    方法により広告をするときであって、

    "相手方の請求に基づかないで"、かつ、"その承諾を得ないで"
    "広告の提供を行う"ときは、

    「!広告!」と
    "電磁的記録の表題部の最前部に"
    表示しなければならない。

    というのが、この省令の実体の一部です。

    私は、読めば読むほど、違和感を感じずにはいられません。
    • 電子メールアドレスを表示しなければならない場合は条件が微妙に違います。

      "電子情報処理組織を使用して"
      "電磁的記録を"
      "相手方の使用に係る電子計算機に送信して提供する"

      方法により広告をするときは、

      電子メールアドレスを表示しなければならない。


      !!ちょっとまってください!!

      条文をそのまま解釈するとすると、すべてのバナー広告にも、
      メールアドレスを表示しなければならないということになりませんか??

      親コメント

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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